SNSで知り合った相手に貸したお金が返済されない場合の法的対処法
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 記載いただいた内容のみだと、「結婚詐欺」に該当するといえるかどうかは分かりませんが、盗難被害に遭ったという話が虚偽であれば、理論上詐欺罪に該当し得るでしょう。 犯罪が成立するという...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 記載いただいた内容のみだと、「結婚詐欺」に該当するといえるかどうかは分かりませんが、盗難被害に遭ったという話が虚偽であれば、理論上詐欺罪に該当し得るでしょう。 犯罪が成立するという...
公表されている裁判例に限定されますので、特定企業の名前を入れて判例検索システム(裁判所やウエストロー)で調査します。また、インターネットで広く調べることもあります。ご参考にしてください。
まず問題となるのが、 損傷がいつ発生したのかです。 配送前に撮影等していれば別ですが、当日家から出てない旨のご主張をされても 見通しとしてはあまりよくないでしょう。 また、配送時に損傷したとして、業者側に責任があるのかどうかも問題と...
相談者さんが事業者でなければ、消費者契約法で、着手金全額返金しないという特約は一定の範囲で無効になる可能性があります。 また、無返金特約が有効でも、下記の事情がある場合は、民法651条2項1号で、損害賠償責任を負う可能性があり、実質...
もしSNS投資詐欺事案であるとすれば,弁護士会照会を利用して口座名義人の漢字氏名と住所の照会,振り込んだ預貯金口座への仮差押,損害賠償請求訴訟の提起,判決に基づく本差押,という流れで回収を進めるのが一般的です。弁護士会照会が入るため本...
「なぜ口座が不正利用されたのか」という原因を確認する必要があります。心当たりがないとのことですが、1つであればともかく複数の預貯金口座が使われた(キャッシュカードと暗証番号、パスワード等の情報も必要になります)ということになると、例え...
あくまで一般論では、難しいと思いますが、相談はされてみてもよいと思います。事案次第ですので。
被害を回復できるかどうかはさておき警察に相談してみてください。
貸したか貸してないかを争った場合例え債権があろうと貸した事実がない場合は貸金請求は棄却されたりする可能性はあるんでしょうか? →裁判であれば、貸金返還請求訴訟において貸し付けの事実の立証ができなければ棄却はされます。 もっとも、貸金返...
裁判所から何が送られてきたのか分かりませんが、書面が手元にあるのであれば弁護士に書面の内容を確認してもらった方がよいです。
法律論では損害賠償は可能です。 ただ弁護士費用の問題とか、相手に弁済する資力があるかなど、どう考えるかでしょうね。
まず告訴(被害届け)については弁護士を依頼できるのであれば依頼して「振り込み明細や詐欺師の免許証の写真、トーク履歴など、証拠となるものはすべて保管」しているのを証拠として捜査機関に代理人として告訴して貰うのは如何でしょうか。このような...
所有権(ないし請負契約解除に基づく)に基づく返還請求することが法的に考えられます。4年すでに経過しているのでそもそも工場がその車を占有しているかどうかも疑わしい状況かと思います。費用はかかりますが弁護士に相談して訴訟など次の手段をとる...
動作に保証があれば、購入時に故障していれば解除返金や修理を求めれるでしょう。 持ち出した場合は、その間の故障が生じた可能性が問題にはなるでしょう。 もっとも、納品から直近でしたら、購入からの故障は推認されると思います。
まずは、被害届もしくは告訴をと考えてますが、どうすればよいかお教え願います。 →被害届や告訴は警察が対応する刑事手続きですので、まずは警察署でご相談ください。
出来れば録音をしておくことが望ましかったのですが、もし残っていない場合、時系列でやり取りを整理したメモ等を作成することが必要です。 刑法上の侮辱罪や名誉棄損罪に該当するかどうかを判断するには、その際の表現内容や発せられた場所を検討する...
また弁護士をたてた場合は、解約料を支払わずに解決するのでしょうか。 →契約書の内容についてお母様が了解せずに担当者が署名したのでしたら、そもそも契約が成立していない余地があるので、その場合解約料の支払い義務はありません。 また、訪問販...
お答えいたします。 例として記載いただいたような内容で全く問題ないかと思われます。 仮に十分でなかったとしても裁判所から質問がくるでしょうし、本人であることは間違いないため問題はないでしょう。 ご参考になれば幸いです。
何を占ってはいけないという法律はありませんので、合法でも違法でもありません。ただ、占う力がないにもかかわらずあるかのように装い、お金を騙し取るのは詐欺です。
もし相手の意思が変わっても被害届は受理されますか? →既に被害弁償済みであるということを警察が認識すれば、被害届受理をかなり嫌がると思います。 逮捕されますか? →既に被害弁償済みであるということを警察が認識すれば、逮捕はなされないで...
・「法律では定価の何%かで決まっていると思われますが、そもそも定価がないためキャンセル料はとれないと思います。」 法律で何%と決まってはいません。 定価がないためとれないというのは理屈になっていません。 参加費0円であっても、キャ...
それだとなおさら難しいですが、相手次第ですので、試みてみるしかないでしょう。
購入者がいかなる根拠で契約の取消を求めているのか分からないですが、 契約が取り消された場合、互いに原状に回復すべき義務を負います(民法121条の2第1項)。 こちらは契約が取り消されれば、代金を返す義務がありますが、 相手も、商品を...
大きな意味で不当請求・架空請求に該当し得ると思われます。 相談者さんが取り得る対応として、上記で記載した方法が例示できます。
単純に借りたお金を返せないというだけであれば、民事上の貸金返還請求にとどまるでしょう。最初から返す気がないのにそれを隠して相手を騙してお金を借りたなどの事情がなければ、刑事事件となる可能性は低いでしょう。 親に対して相手が嘘をついて...
不正利用に当たるかどうかは、サイト側がそのような行いを禁止しているかどうかによります。 その点を明らかにすべきです。
その場合もし作品に欠陥があった場合、債務不履行責任や瑕疵担保責任はどこが損害賠償を被るのでしょうか? 間の業者が買い取って転売という契約になっているのでしたら、契約した相手となります。 そうではなく、間の業者は間で紹介しているに過...
初めから、返金の意思がないのにあると偽って騙して販売をしたのか、販売時にはその意思があったが、今回の件では対応できないと考え対応していないだけなのか不明なため、刑事責任を問うということは難しいかと思われます。
立証事項が何かにもよります。証人や当事者本人から話を聞いて立証したい事項があるのであれば、当事者は、人証を申請します。 その上で、裁判所によって人証の採否が決定され、採用された場合には、証人尋問や当事者尋問が行われることになります。
色々とメッセージが届くまでの経緯に怪しいところもありますので、レンタルスペースとの契約書や届いたメッセージなどを持って弁護士事務所に相談に行かれてください(顧問弁護士がいないのに顧問弁護士がいるような文章を書く業者もいます) 無視した...