蓄電池業者の破産手続き通知書受領後、対応策として担当者への内容証明送付の可否について相談
2021年9月一括見積もりサイトで紹介された蓄電池の業者と契約をし内金100万ほど支払い残りの30万は工事後の支払いとなっていました。
契約書には2022年1月工事予定となっていますが、今だに工事されず2023年12月からはまともに連絡が取れなくなり2024年2月に破産手続きの受任通知書が弁護士さんから届きました。
何故こんなに工事されなかったかと言うと、コロナや熱中症になって入院した、お客様のところは外注に出したく無いから待って欲しいと言われたり、補助金の申請するなら伸びるが申請しますか?と言われたり、リコール対象になったから遅くなると言われたり、台風や雪や雨で工事が出来ないと言われたりで散々待たされて工事までの電気代を全額と遅延料と払うから待って欲しいと担当さんに言われて待っていました。
ただ、調べてみたらリコールも補助金も嘘で申請すらされていませんでした。
警察等に詐欺ではないのか?と相談に行きましたが大元の蓄電池の設置の申請がされているから詐欺には当たらないと言われ被害届の受理もしてもらえませんでした。
破産手続きなので、分配金があればそちらをもらって泣き寝入りするしかないのでしょうか?
担当者さんは従業員でしかありませんが、この方としかやりとりしていなく、この担当者に散々騙されている形になっているので担当者の住所が分かるので、この担当者宛てに内容証明か支払督促をしようと考えているんですが送って問題ないでしょうか?
破産手続きの受任通知書
申立て予定という通知書だと思われます。開始決定であれば裁判所から来ますので。
従業員に対する請求権をどう法律的に構成するかは悩ましいところですが、
現状であれば送付されることは問題にはならないと考えます。
勿論内容面で問題(脅迫的な言辞)がない前提となりますが。
内容証明を送って何の返答もない場合、支払督促の流れがいいでしょうか?
いきなり支払督促の方がいいでしょうか?
異議申し立てがされなかった場合は差押さえ等になると思いますが、現状今の職場は倒産しているので給料からは難しいと思います。
一つだけ担当さんのゆうちょの口座だけ分かっていますが、たぶん空の口座で。
差押さえは自分で口座を調べて差押さえになるのでしょうか?
利用しているであろう銀行に差押さえ出来る状態の紙?などを持っていてって差押さえする感じでしょうか?
・自分で口座を調べて差押さえになります。
・「利用しているであろう銀行に差押さえ出来る状態の紙?などを持っていてって差押さえする感じでしょうか?」
管轄の裁判所に対して強制執行を申し立てる必要があります。
金額的な面と手続きの負担の面や、請求根拠との関係で、法的手続きに乗せるのはあまりおすすめできません。
任意交渉での回収を検討すべきだと思われます。ご自身で難しい場合は、費用負担を踏まえたうえでということにはなりますが、弁護士に助力を得ることをお考え下さい。
法的手続きに乗せるのはおすすめできないとは、支払督促ではなく、弁護士さんに頼んで内容証明からの話し合い等で任意交渉ということでしょうか?
その認識でお間違いありません。