知人に貸したお金を巡る訴訟の可否について

知人にお金を貸し、その後、自己破産受任通知が届き1年後、詐欺で逮捕され服役中のようです。
自己破産手続きも進まないようなので訴訟を起こしたいと思いますが受任通知を受け取った後、相手が引っ越しており住所も分からない状態ですが
訴訟は起こせるのでしょうか?

受任通知の差出人に問い合わせることが先ですね。
破産の件と住所の件ですね。
破産予定なら、訴訟は見合わせたほうがいいですからね。
詐欺でお金を貸したなら訴訟してもいいです。
服役中ならあて先は刑務所になります。

内藤先生
ありがとうございます。
受任通知の差出人に問い合わせたところ、
自己破産が進めれないからこの先、辞任せざる得ないことと、訴訟してはどうか?
ということを聞きました。