詐欺事件刑事罰について

未成年時に起こしたSNS詐欺事件(余罪20件ほど)は、20歳を超えてから発覚した場合未成年の処分が課されるのでしょうか?
それとも発覚時の年齢でしょうか?

20歳を超えてから発覚した場合未成年の処分が課されるのでしょうか?
それとも発覚時の年齢でしょうか?
→未成年時に行った犯罪も成人後に発覚した場合に適用されるのは少年法上の処分ではなく、成人と同様に刑事罰となります。

なるほど、つまり刑事事件を起こした時の年齢ではなく、発覚時の年齢で処罰されるのですね。
ところで、SNS等の詐欺ではサーバーに残るログなどの影響で年が経つにつれ捜査は難航しますよね?