パワハラに対しての損害賠償請求
結論から申し上げますと、その上司からのパワハラと適応障害の発症との間に因果関係が認められる場合は、損害賠償請求ができる可能性があります。 具体的には、 ①加害者である上司個人への不法行為責任(民法709条) ②会社への使用者責任(民...
結論から申し上げますと、その上司からのパワハラと適応障害の発症との間に因果関係が認められる場合は、損害賠償請求ができる可能性があります。 具体的には、 ①加害者である上司個人への不法行為責任(民法709条) ②会社への使用者責任(民...
損害賠償請求を行うこと自体は可能です。 ただ、その請求が認められる可能性があるかどうかを判断するにあたっては詳細をお聞きする必要がありますので、公開相談ではなく、直接弁護士に相談された方がよいかと思います。
欠勤には、正当な理由があるので、損害賠償されることはありません。 稼働時間を減らすことについては、相談したほうがいいでしょう。 無理なら退職したほうがいいでしょう。 すじを通していけば、契約違反にはなりません。
> 企業にとっては、不当解雇で、解雇者からキバを向けられるのは痛いのでしょうか? 一般論として、解雇した労働者の解雇無効の主張が認められれば、企業は、係争中、就労していなかった被解雇者の賃金を遡って支払うことになるわけですから、その...
証拠となります。 会社の対応が終始不誠実方は適当なものであったことを示す用途で利用することは考えられるでしょう。
今後、どのように戦えば良いでしょうか? 裁判をすれば良いのでしょうか? →ご相談内容の解雇理由であれば、裁判よりも早期解決が期待できる労働審判の申し立てをしたほうがいいでしょう。
【質問1】 有名大手商社に7年勤務とされていたのですが、実質は3年でした。残りの4年はその前の別の商社の営業部長時代が足されておりました。これは重大な経歴詐称にはなりませんか?解雇は無理ですか? →現状の能力としても問題はないのでし...
洋服の損害は難しいですが、その他実損があれば、それとともに 慰謝料に加算して、請求ができるでしょう。
有効に解雇するためには、正当な理由が必要です。解雇が、客観的に合理的な理由を欠き、社会的に相当と認められない場合、解雇権を濫用したものとして無効とされます(労働契約法16条)。 感情的に解雇した様子ですね。 解雇無効を主張されれば、正...
不誠実に引き継ぎ等を行わず退職した場合は、損害賠償請求の可能性はありますが、ご記載の事情の場合ご自身でできる範囲の引き継ぎ業務は行われているように思われます。 引き継ぎ業務の期限を決め、そこまでは対応するがそれ以降の対応はできない旨...
B1Fの天井面から、水漏れしたのですが相手からの(ビル管理会社)請求が高額なので、それが適正なのかが疑問でどうすればいいのかと思ってます、 →管理会社からの請求に関して見積書など請求金額の根拠を要求して、その見積書などを精査すればよ...
契約の内容、受注停止という事実の有無、無断欠勤との因果関係、4.2万円という金額の算出根拠など不明点も多いのですが、貴方の債務不履行に基づく損害賠償の対象にはなり得ると思われます。
確かに、解雇理由としては弱いといえそうです。 高年収の中途採用というだけでは解雇しやすいということにはなりませんが、雇用の際の職務条件等から、能力に関して(比較すると)厳しめに判断されることはありえます。
【質問1】: 提訴前の交渉・協議ということでしたら、解決案・示談案に双方が納得・合意しない限りは訴訟ということになります。 【質問2】: 上記回答とも重なりますが、解決案・示談案に双方が合意できるか否かで決着することになります。
可能でしょう。 正当な理由のない降格 同意のない減給 と言葉を添えると、わかりやすいかもしれません。(参考)
法的文書が来たら、弁護士相談でいいでしょう。 退職後の出来事表は作成しておくといいでしょう。 今後も、証拠になりそうなものは記録、保管をしておくといいでしょう。 担当者の名前、住所、勤務先の名前、住所などは、知っておくといいでしょう。
> 私としては契約書通り3ヶ月先までお願いできればいいのですがそれより前に解約される場合には損害賠償または違約金を請求したいと思っています。 → そもそも、契約書で、「3ヶ月前に書面にて通知することにより本契約を解約することができ...
こう言った場合でも10月、11月の報酬を支払わなければならないのでしょうか? そういう契約であれば支払いは必要です。 雇用契約でなければ(実態を見てですが)、相殺できる可能性はあります。 併せて飛んで案件元からの信頼も失い、補填の...
①相手方次第ですが、民事調停の期日呼出状は普通郵便であるのに対し、支払督促正本は特別送達郵便が使われるので、インパクトの大きさでいえば支払督促です。なお、交通事故の事案では督促異議が申し立てられる事案も多いことにご留意ください(支払督...
推測です。 あまりないでしょう。 これで終わります。
・「慰謝料等又は示談金等の請求はできますか?」 理屈上はできますが、慰謝料に関しては、内容からすると微々たるものになるかと思います。示談金に関しては相手方が応じるか次第です。 警察は関係ありませんし、 弁護士に依頼をすれば費用倒れに...
ご質問の趣旨を捉えきれないところがありますが、相手に支払意思・能力があるのであれば、期間を短くしたからといって有利不利ということにはならないと思われます。【私を焦らせて払わせようとした、のように言われたら嫌だな】という懸念があるのだと...
なり得ると考えますが、個別の事情によりますし、相手のあることなのでスムーズに終わるかどうかは、なんとも言えません。 私の方からのご助言は以上で終わります。
状況にもよりますが、正当な理由がないにもかかわらず犯罪行為をしたことを吹聴した場合、名誉毀損となる可能性はあるでしょう。
解雇に踏み切るよりも、まずは先に自主退職を促すことが考えられます。 その方が円満退職につながりますし、後々になって問題化するのを防ぐことができます。 いわゆる退職勧奨というものですが、慎重に進めるためにも一度弁護士に相談されたほうが良...
体調不良で欠勤していたのですから、断った客の損害を、あなたが負担する義務は ないですね。 断るのは当たり前です。 また、民法に指摘の規定はないですね。
名誉毀損にはならないと思いますが、仮に裁判所から書類が届いたら、それを持ってすぐに近くの法律事務所に相談に行くことですね。
あなたが何をしたのか分かりませんので、内容証明を弁護士に見てもらい、対応についての助言をもらった方がよいかと思います。
ココナラ法律相談でもエリアや取り扱い分野を絞って弁護士を検索する機能があります。 何件くらい断られたのか分かりませんが、再度探してみてください。
厳密に言うと、不法行為に基づく損害賠償請求の対象となる可能性があります。 故意または過失に基づいて、相手方の権利ないし法律上保護された利益に侵害を生じさせた場合に成立します。 相手方の対応が未知数ですので、ご心配であれば関連資料を添...