"自動シャッターの壊れた修理代は全額負担しなければならないのか?"
業務中の事故についての労働者の会社に対する賠償責任は一定の制限がかけられるのが 実務であり、全額の賠償はしなくてよい可能性が高いです。 労働者の不注意の程度や、会社の損害防止策(たとえば、保険の加入等)などの種々の事情を考慮して、負担...
業務中の事故についての労働者の会社に対する賠償責任は一定の制限がかけられるのが 実務であり、全額の賠償はしなくてよい可能性が高いです。 労働者の不注意の程度や、会社の損害防止策(たとえば、保険の加入等)などの種々の事情を考慮して、負担...
窃盗をしていないのであれば、指摘されている窃盗については認めないようにしてください。 このまま何事もなくトラブルが終息すればよいですが、何か続くようであれば警察に相談をしてください。
万が一その人が犯人で無かった場合を考えると、お考えの方法は性急なように思います。 可能であれば、警察に被害相談をしていただき、警察の捜査の結果を見た上で契約の解除や返還請求を進めるべきかと存じます。
ご相談内容を拝見する限りでは酷いパワハラであり、慰謝料も発生すると考えられます。 200万相当を没収されたのであれば、その返金請求も可能でしょう。 ポイントは証拠の有無と内容です。 慰謝料の額含め、今後誰に何を請求するのが最善かは、...
故意に嘘を記入したのではなく、単なる書き間違いであれば今後なにか問題となる可能性は無いように思います。
ありがとうございます。 それでは、一度労働基準監督署にご相談されてください。労働基準監督署での対応が困難ということであれば、お近くの法律事務所にご相談いただくことをおすすめいたします。
【質問1】 直前に解除しているので、理屈からすると賠償するべき義務がある可能性はあります。 ただ、賠償金額は少額になると推測され、弁護士費用などを考えると赤字になる程度で、いちいち請求してこない可能性の方が高いかと思われます。 【質...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 社割販売のように会社から正当に買い受けて転売することは、特に犯罪には該当しないものの、転売を禁ずる社内規定に反する可能性はあり、場合によっては懲戒解雇されてしまうリスクがあるため、...
質問者様の行為は、形式的には業務妨害の罪に該当し得ます。ただ、酔余の行為ですから、警察も被害届を受理するのかは微妙な気はします。
会社への報告や、物品の返還にも応じていることですから、通常はこれ以上会社としても対応をしないように思います。 もっとも、刑事事件や懲戒を受ける可能性自体は否定できません。会社がそのような厳しい態度に出てきた場合、こちらとしてもきちんと...
損害賠償の上限規定が設けられなかった場合、民法に従い、契約違反と相当因果関係のある範囲内での損害賠償を求められることになりますので(民法416条)、この意味では上限規定を設けることができた場合と比べるとリスクがあるということができると...
刑事については無理のありすぎる主張なので心配しなくてよいでしょう。 民事(返金など)については、どのような仕様で合意していて、どのように仕様に合致していないのかを相手が主張するべきでしょうね。 その主張がされていないのであれば、対応...
従業員のミスにより使用者に損害が発生したとしても、当然に労働者に賠償させることができるわけではなく、少なくとも全額賠償はそう認められません。
パワハラそのものによる損害について、損害賠償請求を行う余地はありそうです。 また、今後の措置については、勤務先に要望を伝えることなどは考えられると思われます。
取締役になってもそれだけでは会社の債務を背負うことはありませんのでその点の心配はありません。 会社や社長の連帯保証人にならないようにだけ注意しましょう。 また、不適切な業務処理の結果、会社や第三者に損害を負わせた場合には、その損害を...
どういう事実があって、どのような就業規則に基づいて減給になったのかが分からないのでアドバイスができないですね。 これらの事情や資料をもって法律相談に行ってみましょう。
お書きになった事情が本当であり、かつ捜査機関にもそのように認定されれば、窃盗罪等は成立しません。弁護士宛に簡単な回答書を送っておくといいでしょう。
警察を通じて刑事事件として捜査してもらうことです。 終わります。
上の先生も回答されていますが、車上荒らしに遭った損害の全額を労働者に負担させることについては、まず認められないと考えます。 次いで、債務不履行に基づく損害賠償請求権と賃金債権を相殺することは賃金全額払いの原則に反するため、基本的に許さ...
詳細は確認が必要ですが、競業避止義務違反として、懲戒処分や損害賠償請求の対象になるおそれがあります。
既に店舗側との間で業務委託契約が成立しているようですので、ご相談者様は、契約書に従った業務を提供する義務を負うことになります。 契約書全体の内容は不明ですが、この義務を履行することができていない以上、何らかの損害賠償を請求される可能性...
支払義務はありません。 退職手続をやる従業員の負担や人手が足りないというのはは何の理由にもなりません。
横領の問題と、労働契約の問題を分けて考えましょう。 横領については、やってしまった以上処罰されることは仕方ありません。 賠償の意思も提示していますので、執行猶予などを目指しましょう。 相談者として、自ら出頭することも考えているのであ...
時効により返還義務が消滅している部分がそれなりにあるかと思います。 細かい金額はわかりかねますが,全額の支払義務はありません。
報酬を支払わない(勝手に減給する)などの債務不履行があるため、債務不履行に基づく解除をすることが考えられます。 また、実質的には労働契約であるとして、労働法の規定に基づいて意思表示から2週間での解除(退職)を主張することも考えられます...
まずは、弁護士に直接法律相談されることをお勧め致します。会社との関係性にもよりますが、必要に応じて代理人を選任して会社に対して事実と異なることを丁寧に説明することが考えられます。
①旦那様の横領(窃盗)があったことについて証拠を出すのは会社の責任です。証拠がないのに懲戒処分や給与減額等をした場合、違法な処分として裁判上無効になります。 本人が社長らに抗議・説明してもどうにもならないなら、労基署、弁護士等の第三者...
労働者には退職の自由があるため、他の従業員を誘って辞めた場合でも基本的には損害賠償請求はできません。 使用者に嫌がらせをする目的で、突然一斉に辞めたなどの場合には損害賠償が認められる場合がありますが、ごく限られたケースであり相談者の...
相談者様のせいで一人の塾生が辞めたと言われたとのことですが、損害賠償請求が法的に認められるかは、その点の真偽にもよります。 セクハラ等のせいで辞めたという場合はともかく、教え方が少し悪かったくらいで賠償請求が認められることは通常ありま...
申し訳ないのですが、 すでに依頼されたということでしたら、依頼されている弁護士に聞くのが一番いいと思います。 理由は、 この場で書いていただいた事情より、依頼した弁護士が知っている事情の方が相当詳しいため、 少ない事情だけで回答す...