パブリックドメインの画像を漫画にして出版する際の注意
注意書きは不要ですが、念のため、画像はパブリックドメインを使用しています、と 注を入れてもいいでしょう。
注意書きは不要ですが、念のため、画像はパブリックドメインを使用しています、と 注を入れてもいいでしょう。
管理者自身の情報の開示ではなく、運営している口コミサイトにおいて行われた、仮処分申立ての対象となっている口コミに対してのipアドレスのうち、管理者であるご質問者様が保有しているものの開示を求めるものかと思われます。 その為ご自身の情...
基本的には関係はないと思います。
これは誹謗中傷や名誉毀損などに値し、開示請求ができるのでしょうか? →裏オプション=抜き という点を、何かしらの資料から説明して裁判官に理解してもらえるのであれば、開示が認められる可能性があるでしょう。接続プロバイダの通信ログ保存期...
名誉毀損やプライバシー権の侵害となり得るかと思われます。 また、相手の行為に関してはdmの場合基本的には公然性に欠けるため、情報開示は認められないケースが多いでしょう。
新しく制作する新衣装のイラストに関しては、元イラストの二次的著作物になるという理解が通常ですので、発注者は元イラストの著作権者として、新衣装イラストに関しても著作権を有します。 もっとも別途著作者人格権の不行使を約束しなければ、発注者...
意見照会書は相手が着手に動いてから3ヶ月で届くという話も聞きましたがこれは稀ですか? →稀とまではいえないでしょう。 本来、意見照会書は動いてから半年以上掛かるのでしょうか? →半年は遅い方だと思います。
利用規約の損害賠償の予定•違約金条項(罰則金という用語も含まれると思われます)の有効性については、以下のような条文の適用を検討することになります。 ①消費者契約法第9条1項1号(同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な...
歌手が歌った楽曲の著作権、その楽曲のカラオケ音源の著作隣接権の処理がきちんとなされているかを確認する必要があると思います。
1,民間の医療法人であり、収益事業も認められているので、営利法人でしょう。 2,教育目的の範囲で利用が許諾されているので、使用は可能です。
お問い合わせいただきありがとうございます。 掲載いただいた記事の内容も確認いたしました。概ね、こちらを書かれた先生と意見は一致しております。 実際にサービスを展開にされるにあたっては、利用規約の内容や運用実態、サイト側がどこまで誘発...
契約解除理由が不相当なものであるのであれば、解除のための理由がないとして、交渉をすることは可能かと思われますが、Yahoo側が応じなかった場合は裁判で契約の解除の有効性を争う形となるため、どこまでを見据えて弁護士に依頼するかを検討する...
著作権侵害のリスクはあります。 あくまで指示したのはBですが、事情次第では貴方も責任が生じるリスクはあるでしょう。 所謂、自炊業者(書籍をトレースして渡す業者)の事例では、トレースしただけ、個人利用のために協力しただけと言う弁解は認め...
契約書はありますか。 消費者契約法で取り消しが可能な案件でしょう。 金額が少ないので弁護士を付けられないでしょうから、消費者相談センター で指導を受けるといいでしょう。
業務妨害行為として,動画の削除を裁判所に求めることは可能かと思われます。また,スピーチ等も著作物として認められるため,著作権の侵害にも該当し得るかと思われます。
当該副業の詳細はよくわかりませんが、誰でも楽して稼げる副業というものは世の中に存在していません。トラブルの可能性がありますので、手を出さない方がよいと思います。
1、企業のホームページに載せている画像・写真・言葉・ロゴついて会社名とそのURLを明記すれば引用してよいという認識で大丈夫でしょうか。 >>いいえ、よくありません。著作権侵害や商標権侵害となる余地があります。 2、マンガのご紹介につ...
挙句の果てに、私のビジネスサイトのご依頼フォームにまで、同じ内容の文面の連絡を何通も送っており、正直お手上げです。 損害賠償請求や慰謝料請求は可能でしょうか。正直精神的にきついです。 内容、表現が悪質かと、数量が極端化など次第でしょ...
刑事については無理のありすぎる主張なので心配しなくてよいでしょう。 民事(返金など)については、どのような仕様で合意していて、どのように仕様に合致していないのかを相手が主張するべきでしょうね。 その主張がされていないのであれば、対応...
名誉棄損にあたると思います。 個人攻撃ですね。 あなたの評価をおとしめる表現と思います。 慰謝料請求可能と思います。
1,はその通りでしょう。 2,3,は、法的には、著作権法38条の例外規定は適用されず、公衆通信になるので、オリジナル曲や 著作権が切れた曲を使用することになると思います。
通常、1000人という文言が広告に載っていれば、延べ人数であるとは思わないでしょうから、景表法の有利誤認であるとされる可能性はあります。 なお、どのような商品・サービスの広告かは存じ上げませんが、「痛みの改善」という文言は薬機法的に問...
事務所が同意すれば問題ありません。 著作権譲渡契約ですね。 トラブル防止のために、同意が得られるなら、簡単な契約書は 作成したほうがいいでしょう。
公開を予定されているwebサービスの内容を踏まえながら利用規約を作成して行くことになろうかと存じます。 この相談掲示板は、一般的な相談と簡易な回答が守備範囲であり、貴社サービスに関わることのため、公開での相談ものぞまありません。 ...
「特定継続的役務」とは、役務の提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上などの目的を実現させることをもって誘引されるが、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償の役務のことを意味します。 そして、「特定継続的役務提供」とは、...
一般に、著作権を譲渡した場合でも、二次創作について、原著作者の許可を要するとすることは可能です。譲渡権の許可は内容が不明確であり何とも言い難いです。商標と著作権とは異なりますので、一般には、著作権譲渡契約書というよりは別々に考えたほう...
債務不履行で、契約不適合責任の問題です。 使い物にならないレベルなら、契約解除も仕方ないですね。 解除通知で、代金支払い義務は消滅しますね。 また、相手に渡したものの返却を請求できることになるでしょう。
肖像権等の関係から顔が写っている写真を悪用することは許されません。また、弁護士を経由して連絡すれば相談者様の電話番号が知られてしまうこともありません。 ただ、お話を聞く限りでは、当該メンズエステ店運営者は、過激な言動をすることがあり得...
電子契約をできると考えてよいでしょう。 具体的な事業内容を示して弁護士に法令調査を依頼してください。
ツイートの内容が「最初の事業でクラウドファンディングで募った資金を使い込み畳んだ人間が再度事業ができると思えない」であれば、Twitter社に対し、発信者情報開示請求をして、もし、開示されれば、民事訴訟で訴えることができる可能性はあり...