合意で撮影したポートレート(肖像)作品の肖像権について

プロのクリエイターです。1999年より前にWebや写真展で発表する作品用としての使用を同意の上撮影した写真の使用中止を、そのモデル(と夫)より要求されています。20年以上HPやSNS、Blog、実際のギャラリーでの作品展示やポートフォリオ(見本)として使ってきましたが、肖像権を盾に無条件での使用禁止を弁護士を通して言ってきていますが、20年以上使用続けたものを無条件で放棄する義務はあるのでしょうか?私の財産権や表現の自由をもって、例えばいくらかの料金の支払を要求するなど使用を中止するための条件を付けることは可能でしょうか?また、先方が条件をのまない場合使い続けることは可能でしょうか?写真はヌードやきわどい水着など公序良俗に反するものではなく、普通に着衣でのポートレートで受忍限度を超えたものではないと思います。先方の行為は強要にあたらないでしょうか。よろしくお願いします。

同意の書面などは失われていますが、表情を見れば盗撮などではないことは明白です。

同意の有無や使用範囲について客観的な証拠がなければ、結論としては使用を中止する方向になりそうです。

金銭的な支払で使用を継続できるのかどうかは、相手方との交渉次第です。

ご回答ありがとうございます。その写真が展示されている前でそのモデルの女性がにっこり笑っている写真があるのですが、証拠にはならないのでしょうか。

基本的には関係はないと思います。

ビデオにネットに作品を上げる会話も残っていますが、証拠にならないですか?

書面こそないですが、アップされたその写真を見てそのモデルのファンになった複数の女性と私とモデルで複数回遊びに行ったビデオや写真があり、ネットに発表されてなければ知り合えていないので発表は容認していたと考えられませんか?そのファンの女性から証言は得られます。またネットに発表後、毎週のように私の自宅に来て一緒にその作品をみていますし、職場の同僚と見たという話もしています。もし許可していないのならそのように毎日コミュニケーションが可能な状態で、不許可だという申し出をしていると思うのですが、20年以上ありませんでした。いかがでしょうか?

撮影と発表は複数年に渡って何回も繰り返しています。嫌なら断りますよね。

法的根拠が全く書かれていないのですが、本当に弁護士ですか?