子供の行事と面会について
子供の意思が優先されます。 伝えなくていいです。 子供の意向に沿って日時を決めるようにしましょう。 相手が不満なら調停を申し立てるように言って下さい。 相手が申し立てるのが一般です。
子供の意思が優先されます。 伝えなくていいです。 子供の意向に沿って日時を決めるようにしましょう。 相手が不満なら調停を申し立てるように言って下さい。 相手が申し立てるのが一般です。
ご自身が本当に行なったものでないのであれば、法的な問題で言えばそれをこちらが相手に伝える必要はありません。 仮に相手が発信者情報開示を行ったとしてもご自身で行っていなければご自身の情報は何も出てこないでしょう。 逆に相手がそうした特定...
職場外の方との不倫ということなので、奥様が会社に(内容証明等で)報告をしても、会社は原則として何もできないはずです(会社の秩序等とは無関係のプライベートな事柄であるため。)。 したがって、奥様が会社に報告することは無意味であるだけでな...
その合意書は一方的に作成されたとは言えない可能性はありますね。 あなたとの関係では無視していいので、あなたは進めればいいでしょう。 夫が全額払った後、さらに求償権を行使することはできないでしょう。 また、当然、あなたが依頼した弁護士に...
慰謝料自体は発生するでしょう(不貞慰謝料の時効もまだ経過していません)。 ただ金額については不倫発覚後ただちに離婚の話が出た場合より低くできる可能性はあるし、離婚調停において有責配偶者の主張がなされて場合に離婚原因は不倫ではなく、夫の...
・別居後、すぐに調停申請をしており、(中略)破綻しているとは認められないのでしょうか? →破綻の事実は、別居や調停申請により認められるわけではなく、それ以外に婚姻継続し難い事由があるかどうかの実質的な部分が問われます。なぜ別居しなけ...
口頭であっても法的効力が生じる場合もありますので、むやみには「はい」と言わない方がいいです。何かを決めるにあたっては、後でトラブルにならないよう明確な決めごとを書面化すべきです。
質問1 一般論として、相手方に対する不法行為があれば損害賠償請求を受ける可能性がありますが、ご記載の事情から具体的に思いつくものは特にありません。 質問2 和解提案に応じるかどうかは、相手方が任意で判断できることです。相手方が求償...
>私はどのように対応すればよいでしょうか。やはり夫に協力するべきでしょうか。 どのような態度でA弁護士ないし夫に対してふるまうのが最も経済的利益にかなうか、というご質問と思います。確実な見通しが立ちませんので、難しい質問です。虚偽を述...
可能でしょう。 別居はよく行われています。 子連れで家を出ることのほうが多いでしょう。
最終的には裁判官の判断ですが、 例えば接触回数×何円の違約金、みたいな示談をしていた上で、 再び不貞したケースで、 不個別の連絡について1回何円みたいなところは認めなかった事例があります。 繰り返しになりますが、文章だけで聞き...
①について 「折半する」という条項自体に強制力はありません。 しかしながら、相手方が、治療費の支払いについて、確定した金額を、養育費の調停を申し立てたときは、 養育費の調停調書か、あるいは、養育費の調停が不成立となった場合、養育費の審...
大丈夫ですね。 住居侵入にはなりません。
書記官に事情を話して、早めに書類作成をお願いしましょう。 一般的には、手元に来るまでに、1週間程度見ればいいと思います。 離婚調停不成立調書ですね。 期日通知書では、難色を示される可能性があるので、不成立調書を 入手しましょう。
不貞行為において、相談者様を被害者とすると、夫と不貞行為相手方は共同不法行為者という立ち位置にあり、2人が連帯して相談者様に慰謝料支払義務を負います。相談者様は、夫と不貞行為相手方のいずれに対しても慰謝料の請求が可能です。どちらかが慰...
1,できます。 ただし、あなたが退去するまでのローンは、あなたが負担します。 2,原則はそうですが、破綻に占める有責の程度にもよるでしょうね。 家裁の事実認定次第でしょう。 3,勝手に安く売ることはできないでしょう。 あなたの同意がい...
有責の内容によっては、離婚を早められる場合があるでしょう。 子供手当を受け取っていないなら、住民票を移し、不成立証明書 を持参して、監護者であることを示して、あなたの口座に振り込 むようにしてもらうといいでしょう。 婚姻費用分担調停の...
弁護士に相談するか、ストーカー被害に遭っていると言うことで警察に相談なさってください。 弁護士が何をできるかは、弁護士次第です。
離婚届に押印すれば離婚は認められます。 そうでなければ、離婚調停を起こされて応じれば、ということになろうかと思います。 家庭裁判所に円満調停を起こすということもあり得ますが、妻が遠方だということでしたら、負担も大きかろうと思います。 ...
最初に書いたように、鑑定結果を認めれば、裁判所も認めるでしょう。 これで終ります。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 ①については、DV行為に及んだことの強い証拠になり得るため、それを根拠に相手方からの離婚請求や慰謝料請求が認められてしまうリスクがあるかと思います。 また、②についても、相談者が離...
陳述書を作成することでしょう。 ほかにはありませんので、これで終了します。
私からの離婚請求はやはりできないのでしょうか?教えていただきたいです。 →有責配偶者からの離婚請求は離婚裁判では原則として認められませんが、婚姻期間に比して長期の別居をし、未成熟の子供がおらず、離婚しても配偶者が苛酷な状況に置かれない...
ダブル不倫の場合、主に「慰謝料請求」(×2)、「求償権」(×2)、「離婚慰謝料」(×2)の6つの法律問題がありますので注意が必要です。 つまり、 ①相手方配偶者→相談者様の慰謝料請求 ②相談者様→不倫相手の求償権(①に関して) ③相談...
>このような状態で、彼がいることは私にとって法律的に不貞行為にあたり、問題がおこるものでしょうか。 ネット上で断言は難しいため、依頼中の弁護士に詳しく相談するか、 セカンドオピニオンを求めるにしても面談相談をお勧めします。 一般論...
一般的には、支払期限を設けます。 なお、支払期限がない場合も合意自体は有効で、このような約定の債務を期限の定めがない債務と法的にいいます。 期限の定めがない債務の場合は、「履行の請求を受けた時」に遅滞の責任が生じます(民法412条3...
奥さんは支払い方法を聞いてから弁護士に内容証明を送らせると言うのですがそれは私が奥さんに支払い方法を直接言うことなのでしょうか? →支払い方法を直接伝える法的義務まではないので、弁護士が就いてからその点も交渉すればよいのではないでしょ...
こんにちは 不貞の相手方がすでに1000万支払っているので、本来であれば相談者様からお支払いする必要は無いと言えます。 あくまでご自身で事態を処理なさろうとしているようですが、金額云々の前にこの件に関しては、弁護士に依頼をするか、...
こんにちは。 弁護士によって考え方が分かれるケースかと思います。 お子さんに間する問題については,例えば,ご相談者様に無断で子供を連れ出すような事態に至った場合には,内容証明等で警告文を出すということが考えられます。 第三者への...
今からでも算定表を元に婚姻費用の調停を起こすことも可能です。(増額されるかは、手紙の内容やこれまでのお互いのやり取りによります) 離婚調停と同時に申し立てることも可能ですのが、どのような進め方が良いかは弁護士に直接、相談に行った方が良...