"夫の浮気相手の慰謝料を請求される可能性について"

はじめまして。浮気が発覚して夫と離婚することになりました。
夫は私の浮気相手(「Aさん」とします)を訴えて慰謝料を請求していますが、私に対しては何も請求する気はないと言ってくれています。
ところが、Aさんについている弁護士から連絡があり、「Aさんが慰謝料を払い終えたら、支払った慰謝料のおよそ半額をあなたに請求することになる。慰謝料の金額が下がればあなたに請求する金額も下がる。裁判を有利に進めるために協力して欲しい。」というようなことを言われました。元々夫婦仲がよくなかったことやDVがあったこと等を証言して欲しいようです。
求償権というものがあるのは知っていますが、私は何も請求されていないのに、裁判に協力しないといけない意味がわかりません。
Aさんの弁護士は、裁判がはじまる数か月前にも私に電話してきて、「夫側は求償権を放棄するよう求めている。求償権を放棄する代わりに慰謝料を減額してもらうよう交渉してみるので協力して欲しい。」と言ってきました。私はそれを信じて夫婦関係について話したのに、結局話がまとまらずに訴訟になりました。このような裏切りをしたAさんの弁護士のことは信用できません。協力したのに求償権を放棄してくれないのですから、報酬のことしか考えていないのだと思います。
逆に、夫は、「もしAから何か請求されたら自分が肩代わりしてあげる。」と言ってくれています。

私はどのように対応すればよいでしょうか。やはり夫に協力するべきでしょうか。
Aさんの弁護士に協力すれば求償権を放棄してもらえるでしょうか。
これからは一人で子育てもしなければならないので、裁判には関わりたくありません。
裁判所から訴訟告知書というものが届きましたが、無視していてもよいでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。

>私はどのように対応すればよいでしょうか。やはり夫に協力するべきでしょうか。
どのような態度でA弁護士ないし夫に対してふるまうのが最も経済的利益にかなうか、というご質問と思います。確実な見通しが立ちませんので、難しい質問です。虚偽を述べる方向でのご助言はできませんし。

訴訟の中で、不貞相手と夫との間で、不貞相手から相談者に対する求償権を放棄する形で、比較的少額の慰謝料で示談する、相談者は利害関係人として参加する、というのが、不利益が少ないと思われます。
しかし、夫が、金額重視に傾く可能性もあります。そうなると、夫と不貞相手の二者間の和解等で(相談者関係なく)終わり、結果的に、不貞相手からの求償をとめられない、となる可能性があります。
要するに、求償請求を確実に止める方法は、おそらくありません。
求償してきたら、弁護士さんに依頼してください。

>訴訟告知書というものが届きましたが、無視していてもよいでしょうか。
必ず、何かしなければならないものではありません。