不倫による離婚と自己破産に関する相談

こちらの不倫が原因で、妻と離婚協議中・別居中(別居半年)です。
4歳の子供が1人います。
また会社を経営しておりますが、来年には倒産となり自己破産を予定しています。

妻は「離婚しない」の一点ばりで協議が進まないため、調停をしようと思っていますが
1)不貞の証拠はないのですが、こちらから申し立てることは可能でしょうか?(こちらが有責配偶者になる?)
2)別居期間を設ける必要がある(夫婦関係の破綻)ため家には戻っていませんが、子供と「2人」で会うことは、夫婦関係の破綻に影響しますでしょうか?
3)離婚と自己破産、順番はどちらが良いのでしょうか?
4)会社倒産後、生活保護を受け、その後自己破産することはできるのでしょうか?

離婚・倒産・自己破産もあり、相談内容が多くなっております。。。
弁護士に依頼はするつもりです。その前に自分の中で整理しておきたいと思い投稿しました。
よろしくお願いします。

1)質問者様が有責配偶者であったとしても、調停を申し立てることはできます。
2)面会交流は実施された方がいいのではないでしょうか。
3)同時並行でもいいと思いますが、配偶者が離婚を希望していないとしますと、自己破産が先になるでしょう。
4)個人の自己破産については民事法律扶助制度を利用できますが、会社の破産については別途費用を用立てる必要があります。破産管財費用も必要です。

1)可能(ただし離婚を調停でも拒否してきて裁判にまでなった場合に離婚請求が棄却される可能性は大)
2)影響なし
3)同時並行で可能、離婚を先行させる必要はない
4)年齢と体調にもよりますが、生活保護はそんなに簡単に認められないと思います。生活保護受給中に自己破産することはできます。