再構築後の離婚、慰謝料の発生について。
約1年前に私の不倫が夫に知られました。
発覚後は義理両親同席の元話し合い、再構築する方向で纏まりましたが夫からの私に対する気持ちはもうないようです。
しかしその後、私は夫との子供を妊娠し、2人で愛情持って育てる事を決め出産しましたが、私の不倫を理由に育児する事を拒否されています。
この空気のままでは子供に悪影響であることから離婚を考えているのですが、離婚するなら慰謝料払えと言われました。
一度再構築を決めた事を立証出来れば、今回の夫の育児拒否による婚姻関係破綻について、私の不倫は有責事由に該当されないのでしょうか?
それとも夫の私に対する気持ちが無い状態での再構築の時点で1年前から関係破綻されたとみなし、慰謝料は発生するのでしょうか?
因みに発覚後夫に言われたGPSアプリの共有、SNSの禁止、私の許可無しで自由にスマホを見れること等を承諾し守っており、出産前は一緒に出掛けたり会話はありました。
また、不倫相手と会わない約束を書いた誓約書や義理両親の証言、再構築後に妊娠した事実などがありますがこれらは再構築を決めたという立証にはならないですか?
再構築に向けたあなたの努力は評価されるでしょう。
有責性は軽減されると思います。
慰謝料額は軽減されるでしょう。
ご質問ありがとうございます。
不倫後に関係を再構築して、お子さまを出産されていますので、
その点は、慰謝料請求をされた場合に、ご質問者様にとって有利な事情にはなりそうです。
ただ、不倫を知られてから、1年ほどしか経過していないため、慰謝料請求された場合は、
その金額がいくらになるかは別として、ご質問者様の責任は認められ、慰謝料支払義務を負うことにはなってしまうと考えます。
可能であれば、慰謝料を含めた離婚の条件等について、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧します。
慰謝料自体は発生するでしょう(不貞慰謝料の時効もまだ経過していません)。
ただ金額については不倫発覚後ただちに離婚の話が出た場合より低くできる可能性はあるし、離婚調停において有責配偶者の主張がなされて場合に離婚原因は不倫ではなく、夫の育児拒否だという主張は考えられます。
養育費なども含めて一度弁護士に相談することを勧めます。