不貞行為に対しての慰謝料、求償権について質問

結婚して4年目、子供が1人います。

去年の約1年、私に付き合っている人がいました。

子供が大きくなってきた事もあり罪悪感もあり、関係は終わりましたが相手からの粘着が始まりストーカー行為が続いて怖くなり警察へ逃げ込みました。

その時に夫へ伝えないといけなくなるよ
と言われその足で警察の方と一緒に夫へ不貞行為について自白しました。

その後、夫より先に相手側が弁護士をたて、夫は慰謝料の話をしているようです(ストーカー行為の件があり、相手と私は二度と関わらないという約束をしているため夫から聞く話でしかありません)
夫は私に対して慰謝料請求はなく、離婚もする気は無いと言われています。
なので相手側だけに100~150万の慰謝料請求していると思います。

相手側のsnsが動いていて見てみると
「(私を)訴えてやる」「復讐する」「通知書を送った」
等書かれていました。

その訴えてやる、は私に求償権に基づく請求、だとは思うんですが
私に対して恨みつらみがすごいです。
「精神的苦痛の診断書を提出して訴える」とも書いていたので

質問1
夫から請求された慰謝料の半額を私に請求する、以外に不倫相手から私にどのような理由で訴えることが出来るのか(過去に例がありましたらお聞きしたいです)

質問2
慰謝料が減額することを交渉に求償権破棄したい場合、相手がそれを認めない(私に半額請求を辞めない)ことはありますか?

質問3
離婚をしない前提で求償権破棄が出来る(財布が夫側が持っているので出処が同じ)と思うんですがその期間中に離婚した場合は求償権破棄が無くなる事がありますか?

質問1
一般論として、相手方に対する不法行為があれば損害賠償請求を受ける可能性がありますが、ご記載の事情から具体的に思いつくものは特にありません。 

質問2
和解提案に応じるかどうかは、相手方が任意で判断できることです。相手方が求償権放棄に応じないことはあり得ます。

質問3
相手方が求償権放棄をしたのであれば、その後の事情変更で求償権が復活することはありません。