不倫相手が慰謝料未払い、少額訴訟での判決の見通しは?
【質問】不倫された側です。W不倫で、不倫相手へ慰謝料請求し、示談書を取り交わしました。分割払いで4回のうち、残り一回が期限を過ぎても未払いの場合、少額訴訟(60万円以下)を検討しています。 ①示談書の写し ②相手が慰謝料に合意したメッ...
【質問】不倫された側です。W不倫で、不倫相手へ慰謝料請求し、示談書を取り交わしました。分割払いで4回のうち、残り一回が期限を過ぎても未払いの場合、少額訴訟(60万円以下)を検討しています。 ①示談書の写し ②相手が慰謝料に合意したメッ...
まず、プライバシーとして保護される情報というのはどのようなものかを考える必要があります。プライバシーとして保護されるものは、「一般人の観点からみて他人に知られたくないと言う合理的期待がある情報」のことを言います。 これに基づいて「不...
ご質問者様が出した答弁書に対して、原告が準備書面で反論します。 それに対して、その次の期日までに、ご質問者様が準備書面で再反論します。 裁判所から「指示」というものはないですが、再反論をするかを確認はされるのが通常ではあります。 た...
こちらから請求を阻止する方法はありません。求償権を放棄せずに慰謝料を支払ったのであれば、不貞に関する慰謝料は全て支払い済みで請求権がないことを主張するということは考えられるでしょう。
慰謝料の算定は、「不貞行為をされた人の精神的苦痛をお金に評価する作業」であるということです。 それをするためには、 (1)「不貞行為の悪質性」 ❌ (2)「夫婦関係に与えた結果の重大性」 を考える必要があります。 (1)不貞...
「X:不貞被害者、A:Xの元配偶者、Y:不貞相手」とすると、X→Yの訴訟において和解をする場合であれば、Y→Aの求償権を放棄する条項を設けることは可能です。XAが離婚したか否かは慰謝料額への影響はあるものの、求償権放棄の可否には無影響...
求償権を放棄するかどうかによっても変わってくるかと思われます。求償権の放棄をせずに100万円であれば、50万円を不貞相手へ請求する事ができるため、総額としては妥当かと思われます。 ご記載の事情の通り、総額で200万円で100万円ずつ...
>配偶者、不倫相手それぞれ幾ら取れるでしょうか? ご記載の情報のみでは回答が難しいところではありますが、良好な婚姻関係が不貞により破綻・離婚に至ったということであれば、元配偶者・不貞相手に対する認容額の目安は合計200万円前後だと思...
合意書の開示は、相手方との関係では、求償権を行使するうえでも必要なため 正当な開示で、違法ではないでしょう。 したがって、訴えられることはないでしょう。
違法ではないと調べて分かったとのことですが、どのように調べたのでしょうか? 設置の目的にかかわらず、職場がカメラの設置を許容していなければ、違法となる可能性があります。
合意書と合意書作成の経緯を確認すべきところですが、 公開相談のため、不備がないことを前提に回答します。 親展で不貞相手自身に送るのであればよいでしょう。相手方配偶者宛であったり、どっちかわからないような形式で送ってしまうと問題とな...
最近では準備書面の表現を気にしなければならない時代です。相手を卑下するような表現を使いますと懲戒請求を受ける可能性もあります。 裁判所の心証にはほとんど影響はありませんので、ご安心ください。
就労時間中に業務と関係のない行為をし、労務の提供をしていないとなると、就業規則に反すると判断される可能性があるかと思われます。
略式起訴ができるのは罰金刑の場合のみです。何か勘違いされているように思います。 警察が捜査をしてくれるかどうかは警察次第で、弁護士では確定的な案内はできません。 奥様が警察に被害申告をされたい、ということであれば警察への相談を進めて...
1.不倫をしたからといって、職場の自主退職の請求を受けなくてはいけないのか。 →法的な義務ではありませんので請求について拒むことは自由です。 2.不貞慰謝料の200万、支払いをし、(まだ支払いはしていません)不貞相手に求償、半額を請...
>離婚成立後3年が経つ前に元配偶者に離婚慰謝料を請求したいと思っていますが可能ですか? 未だ時効は完成していないので、慰謝料請求自体は可能です。 >また不倫相手からいくらぐらいの慰謝料を獲得していれば元配偶者への離婚慰謝料は難しい...
誓約書の具体的内容や当事者等不明ではありますが、誓約当事者間では、一方の再構築がうまくいかない場合であっても、口外禁止は効力を有したままであり、慰謝料請求もできないということになるでしょう。
一つの交渉の要素として使うことは可能かと思われますが、それのみでハラスメントとして慰謝料を請求することは難しいかもしれません。 診断書についてはないよりあった方が良いかと思われます。ただ、時間が経っている場合因果関係の面で弱くなって...
誓約書の清算条項の趣旨はなんですかね。 不倫については、債権債務はない、ということですかね。 また、過度な浪費でなければ返金の必要はないでしょう。
相手が公開投稿したものであれば削除の請求ができる可能性はありますが、データを持ってるだけと言う場合は任意に削除に応じてもらえるかどうかとなるかと思われます。
現実問題として一括払いが不可能であれば、そのような合意はすべきではないでしょう。分割での示談が難しいようであれば、提訴されることは甘受しつつ、裁判の中で話し合いを試みるということになると思われます。
不貞行為に対しては慰謝料請求という金銭請求で解決することが一般的なため、接触禁止条項や違約金などを設けて抑止力とすることはできますが、無視をされた場合は金銭賠償によるしかなくなってきてしまうかと思われます。
相手本人に請求権はありません。 親は関係ありません。 親の情報をご自身が伝えていないのであれば、 そこまで心配する必要はないかと思います。 相手方に伝えている情報を整理し、 危害をほのめかした場合は警察への相談をご検討なさってください。
誓約書の条項(違約金)は、 公序良俗違反(民法90条)と判断されるでしょう。 禁止した行為が、不貞行為であれば、条項が無効であっても、 損害賠償請求できる余地はあるでしょうが 退職に関する取り決めをしたご自身のケースでは望み薄だと思...
実際に相手が支払いをしているわけでもないため、そもそも現時点で相手が法的に請求をすることはないかと思われます。
嘘の内容が重要となるでしょう。その嘘が事前に発覚していたら示談をしなかったといえ、示談しないことが通常であろうと言える場合、示談書自体の効力を争うことができる場合もあります。 配偶者を含め、当事者でない第三者に無闇に話をする行為は名...
詳細不明ではあるのですが、貴方の配偶者は和解の当事者になっていないと思われますので、貴方の不貞相手に対して慰謝料を請求することは可能だと考えられます。
私文書偽造、同行使罪でしょう。 あなたも承諾しているなら、共犯になります。 また、公序良俗に反する関係下でも、相手の言動があなたの人格権を 侵害するようなら、それらの言動は違法であり、慰謝料請求ができるでしょう。
相手の配偶者へ知らせる行為は、嫌がらせ目的としてプライバシー権の侵害等を理由に、不貞相手から逆に慰謝料請求を受けるリスクがあるため避けた方が良いでしょう。ご自身にとってメリットがないかと思われます。 また、不貞行為がなかった旨相手が...
相手の妻からご自身の妻へと慰謝料請求がなされるケースかと思われますので、そちらについては請求を待つ形で良いかと思われます。 他方、ご自身との関係では、相手の男性へ慰謝料請求できる立場にあるため、こちら代理人を立てて請求をしつつ、その...