仲が良い異性との間で不倫を疑われたことに関して
相手が公開投稿したものであれば削除の請求ができる可能性はありますが、データを持ってるだけと言う場合は任意に削除に応じてもらえるかどうかとなるかと思われます。
相手が公開投稿したものであれば削除の請求ができる可能性はありますが、データを持ってるだけと言う場合は任意に削除に応じてもらえるかどうかとなるかと思われます。
現実問題として一括払いが不可能であれば、そのような合意はすべきではないでしょう。分割での示談が難しいようであれば、提訴されることは甘受しつつ、裁判の中で話し合いを試みるということになると思われます。
不貞行為に対しては慰謝料請求という金銭請求で解決することが一般的なため、接触禁止条項や違約金などを設けて抑止力とすることはできますが、無視をされた場合は金銭賠償によるしかなくなってきてしまうかと思われます。
相手本人に請求権はありません。 親は関係ありません。 親の情報をご自身が伝えていないのであれば、 そこまで心配する必要はないかと思います。 相手方に伝えている情報を整理し、 危害をほのめかした場合は警察への相談をご検討なさってください。
誓約書の条項(違約金)は、 公序良俗違反(民法90条)と判断されるでしょう。 禁止した行為が、不貞行為であれば、条項が無効であっても、 損害賠償請求できる余地はあるでしょうが 退職に関する取り決めをしたご自身のケースでは望み薄だと思...
実際に相手が支払いをしているわけでもないため、そもそも現時点で相手が法的に請求をすることはないかと思われます。
嘘の内容が重要となるでしょう。その嘘が事前に発覚していたら示談をしなかったといえ、示談しないことが通常であろうと言える場合、示談書自体の効力を争うことができる場合もあります。 配偶者を含め、当事者でない第三者に無闇に話をする行為は名...
詳細不明ではあるのですが、貴方の配偶者は和解の当事者になっていないと思われますので、貴方の不貞相手に対して慰謝料を請求することは可能だと考えられます。
私文書偽造、同行使罪でしょう。 あなたも承諾しているなら、共犯になります。 また、公序良俗に反する関係下でも、相手の言動があなたの人格権を 侵害するようなら、それらの言動は違法であり、慰謝料請求ができるでしょう。
相手の配偶者へ知らせる行為は、嫌がらせ目的としてプライバシー権の侵害等を理由に、不貞相手から逆に慰謝料請求を受けるリスクがあるため避けた方が良いでしょう。ご自身にとってメリットがないかと思われます。 また、不貞行為がなかった旨相手が...
相手の妻からご自身の妻へと慰謝料請求がなされるケースかと思われますので、そちらについては請求を待つ形で良いかと思われます。 他方、ご自身との関係では、相手の男性へ慰謝料請求できる立場にあるため、こちら代理人を立てて請求をしつつ、その...
こちらが離婚拒否の立場で、不貞の証拠を利用する効果は、有責配偶者からの離婚請求を否定する根拠に使う場合です。 こちらが離婚自体はやむなしという立場になった場合は、慰謝料の根拠に使います。 不貞の証拠を使う目的、現に保有している証拠の能...
あまりかかわらない方が良いでしょうね あなたが被害を受けたわけではありませんし、変に介入すると、プライバシー侵害とか名誉棄損などと言って、逆恨みされる可能性もありそうです。
リスクをどう減らすかというお話です。 男女問題の場合、後先考えずに冷静さを失ってという行動が起きやすいので、 相手方に、どれだけの代償があるのかしっかりと認識させる必要があるでしょう。 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関...
相手がそうしたラインでの連絡を継続するようであれば、弁護士や警察に相談をされると良いでしょう。 また、相手のメッセージは証拠となるため削除はせずしっかりと保存しておくと良いかと思われます。
交際関係を終了すること自体は基本的に違法行為ではなく、また、自殺との因果関係の立証も困難かと思われますので、責任を追及される可能性は低いかと思われます。
ご質問ありがとうございます。 1 個人を調べられるかについて メッセージのやり取りが、携帯電話のSMSである場合は、電話番号がわかるでしょうから、 弁護士(23条照会といいます。)を通じてご質問者様の名前や住所を調べることは...
元妻が次男の親権者であり、元妻の実家での次男の養育が元妻の監護委託によるものと評価される可能性があります。その場合、従前の取り決めに基づく養育費の支払義務が続くことになります。 ただし、元妻が次男の監護を放棄•放置しており、元妻側の...
それはないでしょう。 弁護士に理由を聞いていいですよ。 忙しいので後回しされてるかもしれない。 状況を見て弁護士を代えてもいいですよ。
>私が出ていくと(別居)旦那は不倫相手の奥さんに言ったり、慰謝料を私や不倫相手に請求することは >可能なのでしょうか? 誓約書の具体的内容や誓約主体等の詳細が不明なので何とも言えませんが、口外禁止自体は別居により解除されるわけではな...
>①もし過去が相手の奥さんに知られた場合、私の夫もしくは夫の会社宛に内容証明が届く可能性 >はあるのでしょうか? 相手妻にとっては貴方が請求先となりますので、貴方宛に連絡が来ることになります。貴方の夫やその勤務先に連絡が来てしまう可...
>例:不倫相手の配偶者より300万円の請求で 支払い後に不倫相手へ求償権を行使する場合 示談の前に不倫相手へ事前告知は必須でしょうか? → 事前告知は必須ではありません。あなたの負担部分を超えて不貞慰謝料を支払った場合には、あなた...
・「→調べると『不貞行為の慰謝料は、配偶者と不貞相手が2人で負う不真正連帯債務のため原則として二重取りすることはできません。』と書かれていました。200万円の請求がきた場合は、トータル400万円の慰謝料という事になりますか?」 違い...
>10年交際が続いていると主張するために2年前のメールを今年送られたものであると証拠として提出してきた 弁護士が誤解して証拠提出している可能性もあるかもしれませんが、被告側の応答としては、そのメールが客観的に2年前に送信されたもので...
相手がこちらを特定できるかどうかの問題となってきます。インスタでしか繋がっていないということであればこちらを特定することができない可能性もあるでしょう。 彼女に浮気がバレる可能性については低いかと思われます。
①相手が現在離婚していないという前提ですが50万円~100万円程度が相場かと思われます。 ②Bへの請求とご本人様への請求は別なので、Bが慰謝料を支払ったからと言って慰謝料を支払わないというのは難しいかと思われます。 ③Aに対して求償可...
>質問なのですが原告代理人が作る準備書面は原告に相談したり打ち合わせたり、最終的に確認で >見せたりしないのですか? >原告の間違いを指摘したら陳述書にあれは代理人が勘違いして勝手に書いたと反論してきました。 >そんなことがあるのです...
>仮に私の配偶者が私の不貞相手を訴える場合に不貞期間は判決の期間に準ずるのですか? 当然に準じるわけではないですが、例えば、貴方の夫の主張(3年)に対して、貴方の不貞相手が判決書等を証拠提出して1年であると反論してくる可能性はあるで...
減額交渉の余地はあるかと思われます。またご自身の不貞行為がどの程度婚姻関係の破綻と因果関係があるかにもよって金額も変わってくるでしょう。 弁護士を入れて減額交渉を検討されても良いかと思われます。
求償権行使は完済後に行使するというのが一般的だとは思いますが、分割払の度に求償するということもできなくはないと考えられます。ただ、請求の手間や相手方の支払の手間を考慮すると、穏便に進む可能性は必ずしも高くないように思われます。