不貞行為の和解後に配偶者が慰謝料請求可能か?

お互い既婚者同士で不貞行為をしてしまい、相手の配偶者から慰謝料を請求されました。弁護士を通し裁判となり、判決前に和解金を支払うことで解決しました。(自分の配偶者にはバレていない)

しかし最近、自分の配偶者がこの事実を知ってしまったため、怒ってしまい今度は相手に慰謝料を請求すると言っています。すでに和解しておりますが、請求することはできるのでしょうか。

和解の内容は、慰謝料支払えのみで接近禁止などは
含まれておりません。

詳細不明ではあるのですが、貴方の配偶者は和解の当事者になっていないと思われますので、貴方の不貞相手に対して慰謝料を請求することは可能だと考えられます。

以前にした和解は、貴方と不貞相手の配偶者が当事者であり、その2者しか拘束しません。
したがって、貴方の配偶者と、貴方の不貞相手との間では何の合意もまだされていないと思われますので、問題なく請求できると思います。

ありがとうございます!
請求する場合は、弁護士を通したほうがよろしいでしょうか?

もちろん、ご自身で請求することも考えられますが、貴方の裁判の和解調書や諸々の記録等をも踏まえた具体的な検討をした上で請求を検討する場合には、弁護士に相談・依頼をした方がよいと思われます。