慰謝料分割支払い中の不貞相手への求償権行使タイミング

不貞にて慰謝料請求された側です。

お金がなく分割での支払いをお願いしています。
仮に分割で払い始めた場合、不貞相手に求償権で請求できるのは支払い後ですか?

相手は離婚するので相殺等は出来ないです。

求償権行使は完済後に行使するというのが一般的だとは思いますが、分割払の度に求償するということもできなくはないと考えられます。ただ、請求の手間や相手方の支払の手間を考慮すると、穏便に進む可能性は必ずしも高くないように思われます。

わかりました、ありがとうございます。