不貞相手の妻から慰謝料請求されました
私は6年前にAの会社に入社をしました。勤務していた期間は2年です。その間にAには妻と子供1人(未成熟児)がいることを知りながら、私はAと不貞行為をしました。回数は10回ほどだったと思います。
2年間の勤務後、退職し、その後はAから食事に誘われ、会いました。その際に性交渉をもちかけられましたが断りました。
直近2年はAから連絡はきますが、私はもう関わりたくないと、断固無視をしています。
そして現在なのですが、Aの妻から、夫との不貞行為に関する内容証明で、慰謝料請求されました。額は200万円です。ご本人からの請求でしたので弁護人は頼まれてないと思います。
Aの家庭は現在離婚しておりませんが、別居状態のようです。
情報1 私とAが不貞行為期間中に、Aは私以外の複数の女性と不貞行為を繰り返しております。(私とのメールの中でAは明らかにしており、私以外との不貞行為者が3人おり、その3人とも私は存じ上げている方でした)→慰謝料減額事由
情報2 2年前にAの不貞行為がAの妻に発覚し、私と他の不貞行為相手Bが判明したようです。妻はその際にBに200万円の慰謝料請求しており、示談で支払われたようです。AはBに対し、半額の100万円を求償として支払いました。2年たった現在、私にも慰謝料請求200万円がきているといった状態です→慰謝料減額事由
以上の経緯、情報からご質問させてください
① 私は訴訟になっても構わないのですが、私が支払う妥当な慰謝料はどのくらいになりそうでしょうか
②Bが200万円という相場を下らない慰謝料を支払ったことにより、私への請求は困難というふうに回答できるのでしょうか
③示談又は訴訟にてAの妻に慰謝料をお支払いすることになったとき、私はAに対して求償できますか
よろしくお願いいたします。
Bのケースが近いようですね。
負担割合をどう設定するか。
求償分含めて和解がいいですね。
また、相手は、いつあなたのことを知ったのですかね。
①相手が現在離婚していないという前提ですが50万円~100万円程度が相場かと思われます。
②Bへの請求とご本人様への請求は別なので、Bが慰謝料を支払ったからと言って慰謝料を支払わないというのは難しいかと思われます。
③Aに対して求償可能です。