不倫相手からの求償権行使の署名要求に対する法的影響は?
自分は不倫をした側です。
現在、
①私の旦那→不倫相手へ慰謝料請求
②不倫相手の妻→私へ慰謝料請求
という形になっております。
①を請求したことにより
不倫相手から私へ求償権を行使するため
事前に約束の署名をしてほしいと書類がきました。
※まだ慰謝料は払っておらず
払う前に求償の約束をしてから
私の旦那へ払いたいようです
私は弁護士は依頼しており
私自身も慰謝料請求され支払い後に
求償権を行使するため、不倫相手と私とで
相殺する流れになると言われました。
※相手はこちらからも求償権を行使されるとは思ってもないかもしれません。
また、不倫相手から求償権行使の事前約束の署名は払ってもないので無視して下さい。と言われて放置しておりましたら再度、同じ内容の手紙と『期限までに無視した場合は法的措置をとります』とありました。
※↑支払いの無視ではなく事前約束の無視に関してです
依頼の弁護士からは払われてもないので
無視してください、と言われましたが何かしら法的措置をとられますか?
実際に相手が支払いをしているわけでもないため、そもそも現時点で相手が法的に請求をすることはないかと思われます。
泉 亮介弁護士 先生
ご回答ありがとうございます。
支払いをしているわけでないため、そうなりますよね。