誓約書 違反にあたるのか
先月、誓約書を交わしたのですが、相手側に今働いてる職場で働くことを禁止する内容を書いております。
示談書にサインする前に残り数回の出勤がきまっているのでそれは入りますと言うていましたが、2週間後に行くとまだ退職はしておらず、今日が最終日とのことでそれからは退職しております。
違約金として500万と記入してあるのですが、訴えた場合勝てる見込みはありますか?
働いている証拠はあります。
ありがとうございます。
不貞行為に対する誓約書ですが、項目が4つくらいあるうちの1つがこの条件です。
個人で作成した内容証明が届いて、私の知らない住所名前、電話番号は相手側でした。
手書きで作成しておりましたが、この名前住所は第三者に口外にあたらないのでしょうか?
誓約書の条項(違約金)は、
公序良俗違反(民法90条)と判断されるでしょう。
禁止した行為が、不貞行為であれば、条項が無効であっても、
損害賠償請求できる余地はあるでしょうが
退職に関する取り決めをしたご自身のケースでは望み薄だと思われます。