加害者を訴えてしっかり罪の意識を自覚させたい
暴行罪は故意がなくては成立しませんので、わざとじゃないと言われてしまうと立証は難しくなります。どうしても納得がいかないのであれば警察の判断次第とはなりますが一度警察にご相談されてみてはいかがでしょうか?
暴行罪は故意がなくては成立しませんので、わざとじゃないと言われてしまうと立証は難しくなります。どうしても納得がいかないのであれば警察の判断次第とはなりますが一度警察にご相談されてみてはいかがでしょうか?
警察は基本的には被害届を受理しなくてはなりません。証拠がなければ捜査が進まない可能性はありますが、ご自身の証言、指紋、付近の防犯カメラの映像も証拠になります。 性被害で辛い思いをされたでしょうから一度弁護士や警察に相談されてみてはいか...
凍結手続きのマニュアルは、 全国銀行協会作成の 「振り込め詐欺救済法における口座凍結手続きについて」 に記載されています。 ネット掲載されてるので、一読されるといいでしょう。
はやく警察に行けば行くほど、逮捕される確率は下がります。 これで終ります。
1 について そういう意味ではないかと思います。 裁判外の交渉には応じないという意思表示であろうと思われます。 2 について 会社の代理人が、同僚個人に対する請求等にまで対応しているかは確かではありませんが、文書を出してもなんの返答...
まず、刑事事件の場合、共同正犯というものがあり、実際に殴っていなくても傷害に関わる行為(共謀など)があった場合には共犯となります。そのため喧嘩事案で、実際にケガをさせる実行行為をした人だけではなく、喧嘩に加勢したもの全員が共犯になるこ...
>訴えることは可能でしょうか? もめている内容は分かりませんが、何を求めて訴えたいと考えているのでしょうか?
罪に問われる可能性はありますが、逮捕されないようにすることはできます。 今のうちに警察に事情説明に行くことで逮捕されなくなる可能性が高くなりますし、 罪も軽くなります。
住居侵入罪になるので、警察に相談しておいたほうが いいでしょう。 なにかあってからでは遅いので、事前に情報を提供し ておいたほうが、安全度は高くなるでしょう。
多大な被害に、大変お苦しみであったと存じます。 ① 理屈の上では、現状でも損害賠償請求は可能、PTSDが事件の結果と証明できれば、賠償額はより大きくなる場合があります。 しかし民事訴訟で犯人にお金を払わせることは、思いのほか困難です。...
自己破産によって全ての支払い義務を免れるわけではありませんので、一度直接弁護士に相談してみてください。
警察が動くかどうかは表現等によるのでなんともいえませんが、警察に相談した方がいい事案だとは思います。相談する場合は、110番よりも、ご自宅を管轄する警察署に直接出向いて(できる限り平日の昼間がよいです)、どのような表現になっているかを...
被害者の調書が必要になりますから。 これで終ります。
質問1.このようなケースの場合相手に慰謝料請求する事はできるのでしょうか。 回答1.相手に押さえつけられている時点で反抗を抑圧するだけの暴行を手段として性交に及んでいるわけですから、強制性交になると思います。慰謝料請求をすることは可...
疑問に思うのであればきちんと会社に相談したり、場合によっては顧問弁護士に相談する方がいいでしょう。 適切な措置を講ずる必要があります。 また、捜査関係事項照会というのはあくまでも任意捜査の一環で拒否することも可能です。 令状があれば...
相手方の言動は、脅迫罪になります。 同様の言動を繰り返しされているという場合は、警察に相談するのがよいです。 言動がやまない場合は、可罰性が認められるため、刑事事件として立件してもらえるでしょう。
余計なお世話かもしれませんが、相手に結構なお金を払うくらいなら、 早めの段階で弁護士に依頼した方が、不安も少なくなるし支払額も下がる可能性が高いですので、 同じような状況になったら検討してみてください。
捜査対象となっていて呼び出しがされていたり、参考人として連絡が来たのであれば改めて連絡が来る可能性が高いです。具体的な事情によっては突然逮捕される可能性は否定できないですが、間違いの可能性が高いのではないでしょうか。心配であれば再度確...
打ち合わせのため足を何回も運ぶので、近場がいいでしょうね。 複雑な事案でもないので、いないわけはないと思いますが、もう 少しあたったらいいでしょう。 たたき台をチェックすることがメインなので、若い弁護士でもい いと思いますよ。
相手の生活の平穏に対する受忍限度を超えた加害行為とは思えない。 慰謝料請求されたら防戦可能なので防戦してください。 これで終ります。
被害者の方からは、よく出るお話です。 お困りかと思いますので、取り急ぎ、回答致します。 被害者側の代理人弁護士を探す場合ですが、その被害の内容が刑事事件の被害ということであれば、 ①各弁護士会で、犯罪被害者支援委員会等が設置されてお...
大変な被害に遭われ、本当にお辛いことと存じます。 加害者の行為は、強制わいせつに該当する可能性が高いです。 警察への被害相談をなさってよいと思います。 証拠として、当時の下着・衣服(犯人が触った可能性があるもの)は、洗わず保管してくだ...
>我が家はこれからどう行動していけば良いのかわからないので教えて欲しいです。 ネットでは限界がありますので、可能であれば近所の弁護士に、面談相談に行くのが一番だと思います。 詳しい事情を聞かない段階での一般的な回答としては、 相手...
今回の件がご加入の弁護士特約の対象になるか否かは確認いただく必要がありますが、そのあたりがクリアできていれば弁護士特約を使っての相談や依頼は可能と思われます。
持って出ればいいでしょう。 書置き必要です。 安否については。時折、連絡することでしょう。 いずれ関係を形だけでも修復することです。 部屋を借りるにも、就職するにも、親の協力が必要になりますからね。
名誉棄損は警察に相談して下さい。 民事は返還請求と慰謝料請求ですが、弁護士費用は慰謝料請求分で認められた額の 1割しか認められないので、依頼費用には、到底及ばないと考えて下さい。 弁護士費用を考慮すると、手続きを自分で勉強されたほうが...
暴行については被害者として、器物損壊については被疑者として警察の捜査がなされ、警察の捜査が終了すると検察庁に送致されるものと思われます(いわゆる相被疑事件)。 喧嘩の一環で起きた出来事のようですので、器物損壊の方でも経緯等をしっかり...
逆に、あなたが入ったと言う証明もできません。 水掛け論ですね。 更衣室に入ったこと自体で罪になることもありません。 相手がわざと行ったなら、刑事上名誉棄損罪になるでしょう。 過失でも民事では、慰謝料請求が可能でしょう。
強制わいせつ罪ですね。 刑事は7年、民事は3年が時効です。 証拠がないので、弁護士を通じて請求してみて、相手の出方を見る 方法もあるでしょう。 認めてくれるかもしれないので。
この有休分や交通費(ガソリン代)は、加害者への請求に含められますか? →お子さんのケアで必要であったということでしたら、付添に関する休業損害及びその交通費は請求可能です。 今後求められたときに一旦通院が終了していても、その期間通院し...