公然猥褻の被害者側の損害賠償請求
公然猥褻で被害に遭いました。
夜間に夜道を歩いてると後ろから通せんぼをする形で前に立ちはだかり、局部を露出・マスターバージョンを行われ、犯人はその後逮捕されました。
被害者は、弁護士を立て、示談ではないが、謝罪の意として数万円を提示して来ましたが、金額に納得がいってません。
被害者は夜道を1人で歩けなくなっており、(PTSDの診断書はまだ取っておりません)
仮にPTSDが診断された場合、相手への損害賠償請求は可能でしょうか?
少額訴訟を行いたい場合、弁護士に依頼するしか相手の住所を知る方法はないのでしょうか?
相手の行為とPTSDの症状に因果関係があるといえれば不法行為として損害賠償請求できます。警察が相手の住所を教えてくれない場合は基本的に弁護士に相談いただくことになります。
多大な被害に、大変お苦しみであったと存じます。
①
理屈の上では、現状でも損害賠償請求は可能、PTSDが事件の結果と証明できれば、賠償額はより大きくなる場合があります。
しかし民事訴訟で犯人にお金を払わせることは、思いのほか困難です。
犯人に支払い能力がなければ、勝訴してもお金を払わせることはできません。
犯人にお金があったとしても、自発的に判決に従わなければ強制執行が必要ですが、奏功するとは限りません。
②
犯人側からお金の支払いを申し出ているのであれば、増額の交渉をすることも選択肢です。
しかし、結果として示談に発展すれば、犯人が処罰を免れる場合があります。
③
民事訴訟をお考えであれば、あらかじめ担当検事に、刑罰確定後に刑事事件記録(犯人の住所を含む)を開示してもらえるか、確認しておくのがよいでしょう。
検察庁から開示が無ければ、弁護士に訴訟を依頼して、犯人の住所について照会をかけてもらうしかありません。