詐欺にあった。相手と戦うすべはないのか

知人に数回に分けて合計800万ほどを貸していましたが、『〇〇日には返せるから』と言われた翌日に弁護士から自己破産に関する受任通知書が届きました。
額も大きかったですし、警察に相談したところ
詐欺事件として扱ってもらえ、一部ですが
詐欺で逮捕されて、起訴され現在は裁判中です。
また同じように騙されている方々も警察に行かれたようで、何度も逮捕されてるようです。

このまま、自己破産をされ、万が一、懲役がつかず、相手がのうのうと生きていくのかと思うと
人生をないものにしてやりたい、と日々思っておりますが自分の中での理性が勝ち、今に至っております。

この先、相手と戦うすべはないんでしょうか?

自己破産によって全ての支払い義務を免れるわけではありませんので、一度直接弁護士に相談してみてください。