14歳未満から受けた脅迫の解決策を教えてほしい

14歳未満の子供が同じく14歳未満の子供(同性)から脅迫を受けました
要求をのまないと裸の画像をばら撒く、という旨です。

警察に相談、学校にも報告、相手方、全ての場で脅迫行為の認定をされています。

あと脅迫以外にもイジメ行為もありそれも一方的にされていて、これからの学校生活に不安があったので、加害者に今回の件ともうイジメないでほしいという指向の同意書を提示しましたが一通り読んだ相手両親に、逆に子供を脅迫された!!と激怒され、とても困っております。

ちなみにサインを強制する行為・発言は絶対にありません。そもそもサインもされてません。

うちとしては同意書をもって終わりにしたかったんですが、うちが脅迫したと言われるような14歳未満児にやりすぎだから同意書は取るべきでないのか?警察へ通告はどうするのか?
我が家はこれからどう行動していけば良いのかわからないので教えて欲しいです。

>我が家はこれからどう行動していけば良いのかわからないので教えて欲しいです。

ネットでは限界がありますので、可能であれば近所の弁護士に、面談相談に行くのが一番だと思います。

詳しい事情を聞かない段階での一般的な回答としては、
相手としても少年事件として処分を受けるよりは、話し合いで解決した方がいいでしょうから、
話し合ってみるのがいいとは思います。

本当に相手のご両親がちょっと話し合いが難しい感じなのであれば、
警察に相談するのもいいと思います。

お返事ありがとうございます。

まさか、あの場で相手方両親から脅迫だ!などと、自分の子供が犯罪行為をした事は置いといて、自分たちが被害者のようにふるまうとは思わず、けど冷静になれば考えは変わるのかも…と、加害者側が無署名の同意書を持ってかえってから数日経ちますがアクションはなく、そもそもここまで一度も謝罪もされていません。

子供に対して真摯な謝罪もですし、現状は恐らく加害者保護者にも逆恨みされてる状態に、子供の学校生活に心配があり、やはり同意書は書いて欲しいと思っていますが、個人でアクション起こすのはもう怖いなと思っていました。

弁護士の先生にご依頼の方向で考えていこうと思います。

あと、今の不安として、同意書に対して逆に脅迫だ!などと言われましたが、求める内容は一般的な範疇として、サインの強要や書かなければ不利益が被るなどの匂わす発言など、なかったとした場合、我が家が訴えられる可能性はあるんでしょうか?

>要求をのまないと裸の画像をばら撒く、という旨です。
>警察に相談、学校にも報告、相手方、全ての場で脅迫行為の認定をされています。
警察に問題の写真を見せて相談済みだが、警察から児相への通告も行っていない、また、学校も、写真の存在を知っていながら、何の指導もしないのでしょうか。
それとも、画像削除は、終わった後の話ですか?

「要求をのまないと裸の画像をばら撒く」ということなので、もし、まだ削除未了であれば、お子さんの安全、プライバシーの保護が図れません。
この場合は、相手からの反省や謝罪を求めるよりも、まず第1に、画像の削除を求めるためのアクションが必要と思われます。

>脅迫以外にもイジメ行為もありそれも一方的にされていて、これからの学校生活に不安があったので、加害者に今回の件ともうイジメないでほしいという指向の同意書を提示しました

画像の削除は終わって、その事後処理のために、相手の親にも事実を知ってもらい、何らかの合意をしたいとのことでしょうか。
どのような文面か分かりませんが、相手の親は詳細を知らない(事実認識が両者で異なる)のであれば、揉めるのは、あり得ると思います。

経緯が分かりにくいですので、他の先生がお書きのとおり、写真や相手に渡した書面の写し等を持参して、お近くの事務所で相談されるのが望ましいと思います。

A先生、お返事ありがとうございます。

脅しに利用したものは結局消えたとかで確認自体は誰もできていませんが、加害者が入手した方法がややこしいのですが、内容も概ねどう言うものかわかったのでもう消したと言うので現在は大丈夫だと思います。

同意書に関しては、子供の安心と安全の為です。

内容が納得いかない事があれば応じれるものは応じるつもりでしたが、こちらの説明もできないまま脅迫だ!とおっしゃったきりで、今後の対応は私も怖いと感じてるので、弁護士の先生にお願いしていく方向で進めます。

>あと、今の不安として、同意書に対して逆に脅迫だ!などと言われましたが、求める内容は一般的な範疇として、サインの強要や書かなければ不利益が被るなどの匂わす発言など、なかったとした場合、我が家が訴えられる可能性はあるんでしょうか?

結論としては、可能性はゼロではないが低い、となります。

前提として、
・訴えること自体
・訴えた結果、裁判官が相手の言い分を認めること

は別になります。

相手としては、脅迫だなどと主張して訴えることそのものは可能ですが、
裁判官が、相談者さんの行為を違法だと判断しない可能性が相当あります。
なので、時間と労力とお金が無駄になるので、多分訴えては来ないと思います。

村山先生、ご返答ありがとうございます。

少し安堵できました。
相手方が怒っていたとはいえ強めにいわれて私も不安になり、心労を感じているので再交渉を自分でするのは無理と感じていますので、やはり弁護士の先生にお願いしていく方針でいこうと思います。

とても、感謝しております。