損害賠償に含まれるのか?
休業損害と診断書についてです。
未成年被害者の保護者です。全面的に相手に非がある犯罪です。
法テラスへの相談や、子供の精神的な通院のために有休を何日か取りました。
この有休分や交通費(ガソリン代)は、加害者への請求に含められますか?
また、損害請求に当たって、精神的な通院のための証明を求められた場合、主治医はいつでも診断書を書くと言ってくれてるので現段階では出してもらっていません(お金もかかるので)
今後求められたときに一旦通院が終了していても、その期間通院していた証明として出してもらえば良いのでしょうか?
それとも、通院が終了する前に出してもらっておいた方が良いのでしょうか。
この有休分や交通費(ガソリン代)は、加害者への請求に含められますか?
→お子さんのケアで必要であったということでしたら、付添に関する休業損害及びその交通費は請求可能です。
今後求められたときに一旦通院が終了していても、その期間通院していた証明として出してもらえば良いのでしょうか?
それとも、通院が終了する前に出してもらっておいた方が良いのでしょうか。
→どちらでもよいとは思います。
ありがとうございます