インスタグラムで友人が虚偽のメッセージを送信、開示請求は可能?
不正ログイン行為も、プロバイダ責任制限法で規定されている「特定電気通信」(不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信)に該当しないため、発信者情報開示請求による対象者の特定は不可能です。 不正アクセス禁止法に該当する可...
不正ログイン行為も、プロバイダ責任制限法で規定されている「特定電気通信」(不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信)に該当しないため、発信者情報開示請求による対象者の特定は不可能です。 不正アクセス禁止法に該当する可...
お伺いしている内容からすると、見知らぬアカウントに勝手に言及された状況かと思いますが、 それだけでご相談者様の権利が侵害されたとして争うのはかなり厳しいように思われます。 文脈にもよるかもしれませんが、一般に、ご相談者様になりすまし...
たとえ事実であっても、社会的評価を低下させるものとして名誉毀損に当たり得るでしょう。当該書き込みを行なってもご自身にとってメリットは薄いかと思われますので控えた方が良いように思われます。 名誉毀損として権利侵害が認められる場合、医療...
状況がよく分からないのですが、違法といえるようなものではないと思います。
可能と思います。 複数の人が見てるでしょうね。 名誉棄損ですね。 投稿者の特定が可能なら、謝罪と慰謝料請求を求めるといいでしょう。
アカウント自体は、相手が自分のものだと認めております。内容も自分や子供のことを書いているアカウントなので。 認めている場合は早期に損害賠償の話にもっていけばよろしいでしょうか? →もちろん直接拝見していないので何ともいえませんが、アカ...
訴訟費用は敗訴者負担が普通ですが、どうしてでしょうか。 珍しいですね。 また、夫の勤務先まで照会することは、できません。 したがって、残高0にすれば、執行も空振りでしょう。
ストーカー規制法違反でいいですよ。 終わります。
名誉感情の侵害となる可能性はあり得ますが、個人の意見感想のレベルにとどまり権利侵害性が認められないと判断される可能性も十分あり得るかと思われます。 開示請求については費用をかければ動くことはできるため、開示請求が申し立てられる可能性...
貴殿の書込は、「投稿者が違法な薬物を使っている。」という事実の適示と解釈される可能性があります。そのため、開示請求が通る可能性はあります。
刑事手続で起訴されて、有罪の判決を受ければ、それは前科になるでしょうが、そもそも起訴される可能性はないでしょう。
ネット掲示板などの誹謗中傷案件って慰謝料がとれても数十万円程度なので、不審物が届いて引越し費用が発生したとか実際不利益を被らないと弁護士は引き受けてもらえませんか? →インターネットでの誹謗中傷案件では、発信者情報開示手続きなどの弁護...
詳しい事情が分からない状況で責任ある回答はできませんし、もし依頼している弁護士と意見が異なっていた場合に責任を取ることもできません。申し訳ありませんが、依頼した弁護士へ聞くべきでしょう。
具体的な事情が不明なため、どの程度の慰謝料となるか見込みもつきにくいですが、発信者特定のためにかかった調査費用を含めて訴訟で請求されることも検討はされても良いかと思われます。 裁判外の交渉では、最終的に相手が無視をして連絡を返さなく...
録音の内容や着信の番号などを確認する必要があります。 債務不履行(配送ミス)に加えて、 不法行為責任等の追及ができるかどうかは、当該録音の内容によります。 相手方業者の情報や、配送ミスにかかる情報、録音を準備して、個別にご相談なさ...
【元従業員からだと思う】という事情の確度や心当たりにもよりますが、差出人個人の特定等ができない限り、提訴等することは現実的には難しいと思われます。
詳しい事実関係を実際に目にできない状況では確実な回答はできませんが、そもそも弁護士などいない(嘘である)という可能性は十分考えられるところです。直接、詳しい資料をもとに弁護士へ相談されてもよいと思います。
名誉感情侵害が認められる可能性は(低いですが)投稿に至る背景事情によってはゼロと断言することができません。
示談の際に口外禁止条項を入れなかったものと拝察します(できれば入れておくべきでした)。 この種の事案は名誉毀損に該当する場合もありますが、あなたであることが特定できないように投稿している点が問題になってくると思いますので、実際の投稿を...
発信者情報開示請求で得られた発信者情報をみだりに用いて生活の平穏を害する行為等をしてはならないことは、開示請求者の義務としてプロバイダ責任制限法の明文で禁止されています。もしここに記載したような行動に出たとして、それがあなたであったこ...
発信者情報開示請求に至るかどうかは何とも言えません。 率直にいえば、今回のやり取りをする前に、弁護士へ相談してアドバイスを受けられるべき事案であったように思います。 開示請求が行われれば、X社が発信者情報を開示した段階で通知が送られま...
罪にはなりませんが、プライバシー侵害にはなるので、内容には触れずに、 連絡を依頼するといいでしょう。また、 慰謝料請求を引き受けるつもりなら、相談をされてもいいですよ。
そのような行動に出る人は時々います。 弁護士がお書きのようなDMを送るよう指示するケースは多くないので(今は弁護士の質も様々なので関与している可能性はありますが)、発信者情報開示請求請求が行われているようですので現時点でおそらく弁護士...
それは「示談相手」ではないです。 損害賠償を請求すると伝えただけであれば、合意が成立しているわけではありませんので。また、「逃げた」のではなく、無視されたという状況でしょう。
肖像権侵害として,民事上開示請求等の対象となる可能性はありますが,刑事事件となる可能性は低いかと思われます。 謝罪をしたからと言って,相手がそれを受け入れ許さなければならいないわけではないため,謝罪をしたとしても法的手段を取られるこ...
DMの場合は発信者情報開示手続きの対象とならず,DMのみでは送信者の特定は難しくなってきてしまうかと思われます。
当該投稿により発信者情報開示が認められる可能性は低いように思われます。 また,アイコンについては著作権者から使用を許可されたものであれば,そもそも著作権の侵害に当たらないため,問題はないでしょう。
原告(代理人が就いている場合は代理人)へ連絡して、送金先などを確認するのが普通です。判決主文で遅延損害金の支払も命じられている場合は損害金計算をする必要があります。
「他のメンバーに迷惑をかけていると書かれていた」と書くこと自体が、既に名誉毀損にあたる可能性があるので、開示請求を受ける可能性はあります。名誉毀損は、虚偽であろうとなかろうと成立するからです。 つまり、「虚偽を流布し誹謗中傷を扇動し...
返金を直接渡さなければならない義務や鍵を直接渡さなければならないという義務まではありません。 お金に関しては供託等の方法も検討し、鍵については後から文句をつけられないようにしっかりと郵送等で届いたことがわかるよう送る必要があるでしょ...