どこまでならセーフ?プライバシー侵害に関する相談
今年、名誉毀損の書き込みをされ開示請求をして示談交渉をしている最中ですが、かなり長引いています。おまけに相手の態度が悪く、全く反省をしておらず腹が立つのでネットで晒そうと思っています。
犯人→ 「無職なので慰謝料は払えない、なんで払わなきゃいけないの?」とごねる。無職と言っていましたがそれはウソ。→勤務先特定し、実際に働いていることも勤務先に確認取りました。慰謝料払えないと言っているわりには豪遊している写真をTwitterに投稿 そして未だに一回も謝罪の言葉なし。
許せないです。
①開示請求で知り得た情報を公開するのはダメなのは分かっています。なので本名や住所はもちろん書かずに、誹謗中傷されたので開示請求をしたこと、誹謗中傷された書き込み内容を濁して書く、相手の態度が気に食わない等をネット上に投稿することは大丈夫なのでしょうか?
②私がその投稿をしたことにより、犯人を名指しをしていなくとも、これ〇〇〇(犯人)のことじゃん!と気付いた第三者が掲示板に、【〇〇〇(犯人)開示請求されたらしいよ】と断定して書き込んでしまった場合、もちろんアウトかと思いますが、【開示請求されたのって〇〇〇(犯人)?どうなんだろうね?違うかな?】みたいな怪しんでいるニュアンスの書き込みならアウトにはならないんでしょうか?
長文で申し訳ありませんが、意見が欲しいのでご回答よろしくお願いします。
発信者情報開示請求で得られた発信者情報をみだりに用いて生活の平穏を害する行為等をしてはならないことは、開示請求者の義務としてプロバイダ責任制限法の明文で禁止されています。もしここに記載したような行動に出たとして、それがあなたであったことが判明すれば、相手の名誉毀損行為と同じかそれ以上に違法性の強い行為として非難されるべきでしょう。
また、そのような行為を推奨・容認すれば、今後の法改正で、発信者情報開示請求の濫用防止という名目で開示請求の範囲や要件が厳しく改悪され、他の被害者にも迷惑がかかります。その点をよく考えていただきたいと思います。