YouTubeコメントでの名誉毀損と開示請求の可能性について質問

3ヶ月ほど前に僕は寝ぼけてとあるYouTubeの動画に「薬物乱用のいい例だな」とコメントをしてしまいました。(投稿主や動画内容に全く関係ないです)すると投稿主から「挑発的なコメントありがとうございます。名誉毀損で弁護士に相談させてもらいます。」ときてしまいました。仮に開示請求をされたとしてこれは開示請求が認められるのでしょうか。

貴殿の書込は、「投稿者が違法な薬物を使っている。」という事実の適示と解釈される可能性があります。そのため、開示請求が通る可能性はあります。

ただの料理動画にこのコメントをしたのですがそれでも事実の適示となるんですか?

はい。可能性としては、あると言わざるを得ません。
これ以上は、実際の書込を印刷等して、弁護士に相談されることをお勧めいたします。

何度もすみませんでした!ありがとうございました!