どうか悩んでます。相談に乗ってください
何かの罪に問われる可能性は低いでしょう。 むしろ、こちらから警察に恐喝等で被害届を出すべきでしょう。 「警察に言う」という恐喝手段なのでこちらから警察に行ってしまえば恐喝手段をなくせます。
何かの罪に問われる可能性は低いでしょう。 むしろ、こちらから警察に恐喝等で被害届を出すべきでしょう。 「警察に言う」という恐喝手段なのでこちらから警察に行ってしまえば恐喝手段をなくせます。
特定ができない(出てこなかった)場合,最終的に1人の犯行と判断されることもあれば、氏名不詳の者と共謀したとして捜査が終わり、家庭裁判所にて審判が行われる可能性もあります。
どんな資料かは分かりませんが、民事裁判にしても刑事裁判にしても詐欺を証明するのは難しいので、ただちに相手に有利な資料とはならないでしょう。
証拠を全部消したら捕まらないですよねとか、 警察にバレなければ捕まりませんよね というのは、法律相談ではないので回答しかねます。 製造罪は、児童側の端末に保存された時点で成立します。
無料相談じゃだめですよ。 もよりで刑事事件を扱う弁護士にちゃんと相談料を払って回答をもらって下さい。 誘拐じゃなければ、賠償ということにはなりません。
元がどのような状態でどの程度塗装をはがしたかが分からないため一般論になりますが、逮捕や弁償要求をされる可能性は低いと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 検察官からの呼び出しがないまま不起訴処分になることもあるため、管轄の検察庁に連絡して、確認をすると良いでしょう。
相手方会社に対して横領を認めておられるとのことであるため、横領行為があったことを前提に進めないといけないと思います。 横領行為は、民事上の不法行為であり、損害賠償債務が発生します。 損害賠償債務は、法的には一括払いしないといけません...
未成年でないなら、ばれないでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 店内に落ちているポップは店の所有物と考えられるので、理論上は窃盗罪に該当しますが、経済的価値が高い物でないなら、店主が特に問題視せず被害届も出さない可能性があるでしょう。
信憑性というのは仰る通りで、具体的な日時や場所の記載があるかどうかという点です。 事件内容は何とも言えませんが、詐欺や強盗事件、窃盗なども可能性がないとはいえないでしょう。 会社が任意に応じることもあれば、任意の開示に応じなければ裁判...
ワンボックスカーとのことなので、写真を撮っていたということも考えられ、写真を撮ることができたから早々に立ち去ったということもあるかもしれませんが、いずれにせよ「単なる勘ぐりだった」ということもよくあることなので、差し当たりは気にし過ぎ...
罪に問われることはありません。 迷惑行為防止条例違反になりますが、公訴時効は行為の時から3年なので、 警察に行く必要はなく、ご自分で反省すればいいでしょう。
検察は、必要なら、ペットショップに問い合わせるので、問題は ないでしょう。 弁償したことを前提に、処分を決めるでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 一般的に、本件と同額程度の窃盗事件で、10万円〜20万円程度で示談することもありますが、本件のように被害金額程度で示談することもしばしばありますし、すでに示談が成立して証拠の録音も...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 事案の真相が定かではありませんが、貸主が闇金等で、実際には返済がされておらず、貸主から相談者様の下に連絡が来るといった可能性もあるでしょうから、万一の時に焦らずに行動できるように、...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 おっしゃるとおり、理論上は、廃棄物処理法違反や業務妨害罪等の犯罪になり得ますが、明らかに当該コンビニで販売されているものではないゴミで、かつ大量の不法投機を繰り返しているなど余程悪...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相場的に、正式起訴されて実刑になる可能性は極めて低いかと思います。 略式起訴という手続により数十万円台前半の罰金を科せられるか、被害弁済をしたことで店側から許しを得ているようなら、...
110番通報されていないので、今回は、注意、謝罪どまりでしょう。 したがって、あなたが懸念していることは、起きません。
占有離脱物横領罪の法定刑は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料と定められています。 必要な捜査が既になされており、あなたの供述調書も作成されているのであれば、検察が終局処分を行うものと思われます。 終局処分には、不起訴...
住所を教えろと言われました。教えないといけないのでしょうか? いいえ。そのような義務はありません。
具体的な状況によって異なりますが、暴行罪、強制わいせつ罪又は、いわゆる迷惑防止条例違反などに該当するかもしれません。 謝罪して示談にして貰う方向での解決も検討されると良いと思います。
最終的に検察官が起訴をするか、裁判所がどのような判決を下すかということになりますので、何とも言えませんが、取り調べに素直に応じ、被害店舗と示談が成立しているのであれば実刑にならないことも考えられます。詳しいご事情を弁護士に直接ご相談さ...
女性を訴えてどうしたいのかが分かりませんが、女性の前に座っただけであれば、逮捕されることはありません。
会社の防火扉のようなドアに故意に衝撃を与えてしまいました。 とのことですが、どのような目的で具体的に何をしたのでしょうか?
それは清算条項を定める意味がなく極めて不平等な内容だと考えます。刑事罰を科されるおそれがあるなど、のっぴきならない理由がないならばもう少し強気に出ても良いと考えます。
故意的にやったものであれば犯罪にはなりません。万が一警察から事情を聴かれた場合には、改めて弁護士にご相談ください。
本人、法定代理人(親)または付添人の弁護士が抗告できます。
故意的に傷をつけたのであれば、器物損害罪となる可能性が高いです。ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>無断で店内に入った場合 、私はどのように罰せられるのでしょうか?死ぬまで出禁なのでしょうか? 状況がよく分からないのですが、店内に入る理由は何かあるのでしょうか?