脅迫罪で示談後に略式命令が出た理由は?示談金の影響は?
脅迫罪で逮捕をされ示談をしたにも関わらず略式命令なりました。
脅迫メールを12通ほど送りました。
なぜでしょうか。示談金を支払わなかったからでしょうか?(示談金を求められなかった)
示談書には、許すこと、刑事罰を求めないことも記載しています。
示談をした上で、宥恕文言があることも含めて略式起訴が相当と検察が判断したということでしょう。
実際に示談をしたとしても不起訴とならないケースも沢山あります。
検察がなぜそう判断したのですか?
示談金の有無は検察の判断に影響はありますか?
ご返信いただけたら嬉しいです。
他の弁護士の方もご回答お待ちしています
なぜ検察がそう判断したかについては弁護士が回答することは難しいかと思われます。
示談金の有無については、影響する可能性はあるかと思われます。