脅迫罪の前科後、再逮捕時に執行猶予はつくのか?
脅迫罪での略式罰金の前科がある場合、再逮捕時に起訴されてしまった場合 は、
ほぼ必ず執行猶予がつかないのでしょうか?
私見で構わないので教えてください
必ず付かない訳ではありません。
行為態様、動機、前刑と本件との期間、前刑と本件の犯種、被害弁償、被害者の処罰意思(示談の有無)、環境調整等を複合的に考慮して処分は判断されることになります。
弁護人の先生が付いている場合、率直にご相談されることをお勧めします。
脅迫罪での略式罰金の前科がある場合、再逮捕時に起訴されてしまった場合 は、
ほぼ必ず執行猶予がつかないのでしょうか?
私見で構わないので教えてください
必ず付かない訳ではありません。
行為態様、動機、前刑と本件との期間、前刑と本件の犯種、被害弁償、被害者の処罰意思(示談の有無)、環境調整等を複合的に考慮して処分は判断されることになります。
弁護人の先生が付いている場合、率直にご相談されることをお勧めします。