再犯者の略式起訴の可能性と不起訴の条件について教えてください

脅迫罪での略式起訴の前科がある人間が、
また脅迫罪や他の罪で逮捕された場合、略式起訴になる可能性は低いですか?
条件によっては略式や、不起訴になる可能性も結構ありえますか?
略式起訴の前科は11ヶ月くらい前についたとお考えください

条件というよりも何をしたか次第です。
そもそも略式起訴の可能性がないケースもあれば、不起訴になるケースもあるはずです。

脅迫の略式起訴の前科があるものが、再度、脅迫の略式ということもありえますか?

詳細が不明ですので何とも言えませんが、可能性はあるかと思います。