おつりの8000円をセルフレジから取った
昨年の11月にセルフレジにある釣り銭8000円を取り自分のもにし窃盗をしました。今年の3月に警察が家に来て警察署で調査を受け盗んだ事を認めました。来週に被害者にお金を弁償します。刑事さんからは被害者さんは弁償してくれるだけいいといっており慰謝料などはいらないと言っております。今回が初犯です。検察に書類送検されますがどのような結果だと予想されますか?
また、被害者に弁償するまでに時間がありません。弁護士をつける必要はありますか?
今回が初犯であること等を踏まえれば、被害者の方に被害賠償をしっかり行えば、起訴猶予処分(不起訴処分)が想定されます。
被害弁償をされるのであれば、被害金額が少ないことや被害者の処罰感情も高くないことからすれば不起訴処分となる可能性も十分考えられるでしょう。