住宅ローンと養育費について

>◯年以内にローンの借り換えを行う その約束が守られなければ いつでも元妻は住宅から元夫を 退去させることができる というような文言を公正証書に入れることは 可能でしょうか 相手が応じれば可能ですが、強制力を持たせることはできない...

妊娠中絶への強要発言

違法ですね。 強要未遂と思います。 一般的な話ですが、認知と養育費請求ですね。 現在支払い能力がなくても、裁判所は、養育費を 平均賃金をもとに出します。 出産にかかる費用は、加入してる保険を調べてく ださい。健康保険か、国保で異なりま...

浮気ですか?有利に離婚できますか?

1、浮気かもしれませんが、不倫の証拠が必要になります。 2、そのようなやりかたはありません。 財産分与、慰謝料、養育費について、とりわけ住宅について 弁護士と打ち合わせしたほうがいいでしょう。 3、あなた次第です。 離婚後の生活設計を...

金銭の受け渡しについて

情報が少なすぎて違法なことをやっているかどうかは全くわかりません。また,違法だとして,どうしたいのかというところまで書いていただくと答えやすいかもしれません。

中絶費用を支払ってもらえない

ご連絡ありがとうございます。 書面の作成のみではなく、代理人としての交渉となると、弊所では20万円くらい費用がかかっています。 ただ、請求額や対応内容により調整はできますので、一度、書面作成を依頼した弁護士に見積もりを出してもらって...

離婚後の親権移動と養育費、別居の是非について

1、親権の変更はハードルが高いでしょう。 別居してから、養育費請求、財産分与の調停と一緒に申し立てする ことになるでしょう。 2、出て行けといわれて、出ていきたくないなら、不当な要求にな るでしょう。 同居が前提での離婚なので。 同居...

養育費の強制執行について

強制執行を申し立てるかどうかは相手次第ですね。まずは,保育料は差し引いた金額を振り込みますと通知してあ相手の反応を見るのが良いと思います。 「はらえ!」という態度なら口座からの引き落としを停止する等の措置をとることになるでしょう。

請求できるものでしょうか?

慰謝料を負担する必要はないようですが、婚姻費用は 双方の収入から形式的に決められる部分が大きいので、 調停委員が案を出してくれるでしょう。 犬についてはどちらに所有権があるかですが、共有かも しれません。 その場合、今後の費用について...

自己破産についての相談

まだ破産手続きをしていないので、ローンを支払っていれば、 引き上げにはこないでしょう。 手続きをすれば、引き上げになります。 20万未満の車両を購入することになります。

バツイチ同士の再婚に伴う相続対策

婚前契約書などで、「死んだら遺産を贈与する」という死因贈与契約を締結しておくことでも遺言と同じような効果を得ることができます。 また最近の相続法改正により、残された妻が死ぬまで家に住み続けられる権利として「配偶者居住権」という制度が...

性行為の責任についてです

はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 責任の内容について、生物学的な親子関係があれば、こちらが拒否しても認知請求が認められる可能性がありますし、認知することになれば、養育費に支払義務のほか、生まれた子は相続人になりますね。

未婚で認知もせずの相手から慰謝料養育費はとれますか?

例えば、女の人の住所地に住民票を置いている可能性もあるため、トライになりますが調べてみる価値はあるかもしれません。 越えるべきハードルは多くありますが、このまま諦めるのはやはり悔しいですね。 工夫すべき余地はまだあるかと思います。

母親の養育費の使い込みについて

私見になりますが、 養育費の流用が明らかならば、子供の権利が侵害されているので、 返還請求はできるものと思います。 子供から請求、あるいは父親から返還請求でしょうか。 調停から始めたほうがいいように思いますね。

養育費の支払いを中断すると言われました。

家裁に養育費調停申し立てをするといいでしょう。 過去に決めた未払い分も請求できます。 未払い分については、調停委員に説明をするといい でしょう。 また、送達先をどうするかは、家裁の書記官に尋ね て指導してもらうといいでしょう。

再婚での特別養子縁組について

元ご主人の借金を被りたくないとのことですが、それは元ご主人がお亡くなりになって相続が開始されたときに問題になるだけです。そしてその時点において、元ご主人に借金しか残されておらず相続する価値のある遺産が何も残されていないのであれば、相続...

別居時の生活費などの支払いの誓約書について

誓約書は、事情の変化がないかぎり有効です。 事情が変化すれば減額可能です。 合意がない場合に算定表を使います。 無理な合意をしてはいけませんね。 近場の弁護士に相談するといいでしょう。

養育費の減額交渉について

可能です。 裁判外では無理なので、家裁に減額調停の申立てをすることが必要となります。本人申立てか弁護士に依頼することになります。

養育費が受領できず困っています。

もちろん銀行口座に差押をすることは可能ですが、給与を差し押さえる場合とは異なって、一度の差押手続きで、ある特定の時期の預金残高を差し押さえることができるだけになるのです。 継続的に支払ってもらう養育費の回収のためには、何度も差押を繰り...

養育費が入らず大変困っています。

>①について一月度に一度で回収できなくても未払残を2月以降に回収す?ことはできますか? 可能です。 >また、本人が退職した場合は退職金から回収することは可能でしょうか? 仮差押債権目録に退職金についても記載されていれば可能です。

不倫相手の妻から、慰謝料を請求すると言われました。

離婚後交際しないという合意、を強制することはできない というのが、おおかたの意見ですね。 ただし、任意に従うのはかまいませんが。 したがって、交際許容のうえ、男の負担部分もあることか ら、100万円で話がつけば、いいと思いますね。