不貞慰謝料 裁判 敗訴
ご質問の意図が少し読めないのですが、敗訴といっても、不貞慰謝料請求をした原告の立場と不定慰謝料請求を受けた被告の立場と異なります。 ご質問の内容からおそらく後者のことを指していると思いますが、 仮に原告が300万円の請求をして、全額...
ご質問の意図が少し読めないのですが、敗訴といっても、不貞慰謝料請求をした原告の立場と不定慰謝料請求を受けた被告の立場と異なります。 ご質問の内容からおそらく後者のことを指していると思いますが、 仮に原告が300万円の請求をして、全額...
どういったやりとりをして、相手方から連絡が途絶えたのかは分かりませんが、一度相手方に状況確認の文書を送ってみても良いかもしれません。 なお、仮にご質問者様からの示談金の金額や支払条件等の条件提示に対する回答がない、という状態なのであれ...
相談者様が勤めておられる会社の内部基準などによりますが、懲戒免職の可能性はありますが、その可能性は低いと考えます。 慰謝料請求については、言われた内容などにもよりますが、請求が認められたとしても、かなりの低額に留まると考えます。 よ...
あなたも弁護士に相談して、戦ったほうがいいと思いますよ。 パワハラとセクハラ、両方ありますね。 脅迫も有る。 相手はあなたが開き直るのを恐れていると思います。 負けないでしょう。
本当にうつ病なのか定かでありませんが、それにより不倫が正当化されるわけではなく、慰謝料を考える上ではさして減額要素にならないのでないかと思われます。 宿泊先によっては、2人で泊っていることが分かる資料は有力な証拠となります。
新しく務める会社には裁判中ということは伝えるべきでしょうか? 月に一度裁判所は行かなければいけないためちゃんと裁判中ということは会社に伝えるべきでしょうか? →裁判と会社とは基本的に関係がないので必ずしも会社に伝える必要まではありませ...
>慰謝料はいくらが妥当でしょうか。 相手次第ですが、不貞後も婚姻関係継続、という場合50〜150万円程度が多いと思います。 ただ、夫との共同責任となりますので、支払い後、夫に求償される(例えば相談者さんに100万円払ったので半分の...
「結局、会社で調べた結果、失踪した社員は不倫相手と失踪したことが分かりました。この事実を失踪した社員の配偶者へ知らせるか悩んでいます。知らせた場合、失踪社員や誰かから法的措置を取られる可能性はありますか。」 →どのような手段で不倫相...
法的に第三者(弁護士など)がSNSの開示を求めることは難しいです。 なお、離婚協議や離婚調停の際に、相手方弁護士から開示を求められる場合もありますが、あくまでも任意ですので応じるか否かはご自身で判断できます。 もっとも、そのようなケー...
面談相談を強くお勧めします。 相手方から、「ここでの相談をプリントアウトしたもの」が、一つの証拠として出てくる(例えば、「嫁の体調が〜」というLINE画像とかと一緒に)リスクもあるからです。 非公開での相談がいいと思います。
>一般的には名義変更される方が多いのでしょうか? 「一般的」かどうかまではわかりませんが、変更を希望する人もいます。
あなたと妻のどちらが離婚調停を申し立てているのでしょうか。 あなたが離婚調停を申し立てている側であれば、離婚事由として「配偶者に不貞な行為があったとき」(民法770条1項1号)を主張し、離婚を求めていくこと等が考えられます。 他方...
確か人のケータイを見るのはプライバシー侵害になると分かっているのですが もし訴えられたらいくらぐらい慰謝料を請求されますか? 身内間のことですし、それだけで個別に訴訟とか損害賠償の可能性は低いでしょう。
残念ですが公然とという話ではありません。 後々の慰謝料請求にあたり虚偽の事実を主張したと述べて慰謝料の増額事由とすることは考えられます。
不貞の証拠になり得ると思います。 少なくとも、不貞行為について疑わしいものがあり、相手がモラハラと主張しているのは虚偽である、と主張しうる証拠になる可能性もあります。 きちんと残しておきましょう。
端的に300万円のみしかもらえないのでは?と思います。 改めてご検討ください。
収入が0なら養育費は0円です。あとは働く能力がないというのを診断書など証拠をつけて主張していくことです。 働けなくなったこと自体の賠償というのは考えにくいです。離婚慰謝料の増額理由として主張することになるでしょう。
>私は復縁を望んでおり、まだ家計はひとつです。その場合でも私が慰謝料を払うことは意味があるのでしょうか?(個人の口座から分割で支払い予定) → 別居をしている妻からすると、不貞行為に対する慰謝料等として、あなたから支払をして...
調停中なので、成立であれば、調停調書を作成するでしょう。 調停条項の中に、盛り込んでもらうと言うことです。
母親が父親と不倫相手の関係性について何と言っているのか分かりませんので何とも言えませんが、母親が父親と不倫相手に対して慰謝料請求をできる可能性はあります。
婚姻費用分担請求にあたり、不貞行為をした者が自分の生活費を請求するのは信義則に反することから、その支払いを拒絶することを認めた裁判例があります。 そのため、示談書を提出して、婚姻費用の支払いを拒むということは考えられます。 ただし...
拝見する限り、弟さんが優勢ですね。 地元弁護士と、離婚方針に至る経緯、離婚の場合の財産分与、慰謝料 についての方針、考え方について、詰めの話をするといいでしょう。 事情を整理すれば、あなたの相談理由は、回答できるでしょう。
役所に婚姻届を提出していなくとも、男女が共同生活をおくり、そこに夫婦同様の実体がある場合、その男女はいわるゆ内縁の夫婦(法律上婚姻に準じる関係)と認められます。 あなたのケースでも5年同棲、家を建築中 、見届け妻となる予定等の事情に...
法律上決められているわけではないので、必ずやらなければならないということではないですが、代理人弁護士としては合意書に記載しておかないと加害者本人との関係で示談書作成に自らの関与を示せなくなってしまうので、代理人弁護士名で記載を行うと思...
慰謝料を請求できる可能性はあるかもしれませんが、肉体関係がないと不貞行為とは言い難いですし、不貞行為があったとしても金銭請求について、相手方に対して裁判を行うことはできますが、謝罪を求めて裁判を行うことはできません。 もっとも、慰謝...
弁護士さんの通知が来てからわざと相手に話しをさせるようなことがあるのでしょうか? →円滑な交渉などが行いにくくなることもあり、一般的には依頼者に直接相手方と話をさせることはありません。
職場に来た場合には警察を呼びます、と伝えましょう。 相手には、妊娠した、流産した、と言われても何をどうしたいのかわからない。支払えというのであれば領収書や請求書がないと対応できない、ともう一度告げましょう。
DMは開示命令の対象にはなりません。 リプライであれば対象になり得ます。 情報が少なすぎるので、対面で詳細を弁護士にお話しした方がいいかなと思います。
勝手に離婚届を作成し役所に提出されることを防ぐため、役所に離婚届不受理申出書を提出しましょう。 >夫婦関係は破綻しており、住宅ローンだけ 支払い続けてもらえるなら離婚したいです。 相手方が合意すれば可能ですが、法的には難しいです。 ...
本件のように、体の関係が明らかでなくても、夫の携帯に不貞行為を示すような記録が残っている場合には、慰謝料請求が認められる場合もあります。可能であれば、記録を保存したうえで、お近くの弁護士に一度相談されることをおすすめいたします。 よ...