鬱で仕事を続けられなくなった後の離婚調停における養育費、損害賠償請求について

▼状況
・妻が不倫し、私が離婚調停を申し立てた直後、妻が子を連れ去った
・連れ去り後、私が監護者指定の審判の申し立てを行い、最終的に妻が監護者として指定された
・双方ともに主たる監護者ではないと判決された
・私は心療内科にて鬱と診断され、仕事を続けられなくなさそうなので、近々退職する

▼質問したいこと
・収入がゼロになった場合、離婚調停にて養育費をいくらぐらい支払う必要はありますか?

・連れ去りを起因として鬱になり、仕事を退職する事になった場合、(離婚時の慰謝料ではなく)働けなくなったことに対する損害賠償請求といった事例はありますでしょうか?

収入が0なら養育費は0円です。あとは働く能力がないというのを診断書など証拠をつけて主張していくことです。
働けなくなったこと自体の賠償というのは考えにくいです。離婚慰謝料の増額理由として主張することになるでしょう。

ご回答、ありがとうございます。大変参考になりました。

相手は収入や資産がそれなりにあるのですが、
婚姻費用を請求することは可能なのでしょうか?