不貞慰謝料 裁判 敗訴

不貞の裁判で敗訴したと言うことはどう言う例でしょうか。
相手が請求してきた慰謝料に対して全く減額できなかった場合ですか??

ご質問の意図が少し読めないのですが、敗訴といっても、不貞慰謝料請求をした原告の立場と不定慰謝料請求を受けた被告の立場と異なります。

ご質問の内容からおそらく後者のことを指していると思いますが、
仮に原告が300万円の請求をして、全額が認められた場合、被告は全部敗訴となります。
また、仮に300万円のうち150万円分の慰謝料請求が認められた場合は被告は一部敗訴(一部勝訴)となります。

一部敗訴の場合、告訴側の弁護士費用の負担もしなくてはならないのでしょうか。