学資保険の支払い、公正証書の効力について教えてください
離婚により学資保険を名義変更し、親権者である私にしようとしているのですが、夫が支払いをすると言ってきています。
それがいつまで続くのかも分からない事ですし、勝手に解約されたりと悪い事ばかり考えてしまいます。
ですが、払ってもらえるなら金銭的に助かるのでそうして貰いたい気持ちもあります。
なので公正証書に残そうと思うのですが、公正証書に残したら未払いや勝手に解約された場合にどの様な効力があるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
契約名義を夫のままにして、月々の支払も夫が負担するということでしょうか。
そうであれば、対外的には(保険会社との関係では)、契約の変更や解約等は自由に行えますし、その事実を直ちに知ることができないので解約金を費消されるリスクはあります。
そのような場合でも、相当額の金銭を支払ってもらえるという合意をして、それを公正証書に記載することは可能でしょう。
条項の記載次第ですが、支払がなければ、他の債権と同様、給与の差押等に進める可能性があります。
法的な観点から精査して作成したいというのであれば、弁護士に直接時間を掛けて相談をするなり、依頼をするなりしたほうがよいと思います。
A弁護士さんありがとうございます。
一般的には名義変更される方が多いのでしょうか?
>一般的には名義変更される方が多いのでしょうか?
「一般的」かどうかまではわかりませんが、変更を希望する人もいます。