不貞を否定した不倫相手への求償権

不倫をしてしまい、現在妻と別居中です。
妻は不倫相手に慰謝料を請求していますが、向こうが不貞を否定してきたそうです。このまま向こうが認めない場合、私に請求をするといっています。
私は復縁を望んでおり、まだ家計はひとつです。
その場合でも私が慰謝料を払うことは意味があるのでしょうか?(個人の口座から分割で支払い予定)
また後から、私から不倫相手へ、求償権を行使して請求することは可能なのでしょうか?
不貞を否定しているので、支払いを拒否されたら、やはり証拠などを揃えて説得するしかないのでしょうか?

>私は復縁を望んでおり、まだ家計はひとつです。その場合でも私が慰謝料を払うことは意味があるのでしょうか?(個人の口座から分割で支払い予定)
→ 別居をしている妻からすると、不貞行為に対する慰謝料等として、あなたから支払をしてもらう(口座間の送金等)ことに意義を見出しているのかもしれません。

>また後から、私から不倫相手へ、求償権を行使して請求することは可能なのでしょうか?
 → 負担割合を超えた部分については求償請求は可能です。ただし、不貞行為自体の有無や負担の割合について争われる可能性はあります。

>不貞を否定しているので、支払いを拒否されたら、やはり証拠などを揃えて説得するしかないのでしょうか?
 → そういうことになります。相手が裁判外での話し合いに応じない場合には、訴訟を提起してまで相手に求償するのか等を検討をすることになります。