示談書の署名について

示談書のやり取りで相談したいです。
相手は弁護士に依頼し、弁護士が示談書を作成しているため、こちらは弁護士とやりとりをしています。
先日示談書を受け取りましたが、示談書には向こうは代理人の弁護士が署名・捺印してあり、私は弁護士がいないので住所・氏名・生年月日を記入となっています。
代理人ではなく本人に署名して欲しいと伝えましたが、「代理人が署名します」の一点張りです。本人には署名してもらえないのでしょうか?
あと、相手に住所を知られたくないですし、本人が署名しないならこちらも住所・生年月日は記入したくないのですが、氏名と捺印だけでも大丈夫なのでしょうか?
大丈夫な場合は、示談書を訂正してもらわないとダメなのでしょうか?住所・生年月日欄は空白で返送しても問題ないでしょうか?
宜しくお願いします。

代理人がついているケースでは本人の署名は普通はありません。
また、示談書の住所は記載せずとも問題はないとはいいがたいですが、一応なくても大丈夫です。

ただし、のちのち何かしらの問題が起きた場合に住所の記載がないものについては問題が起きうる場合もあります。

また、ものによっては生年月日が必要です。
例えば離婚をするということまで合意するケースだと生年月日の記載がない場合に効力に疑義が生じることもあります。

特に刑事手続での示談書であれば氏名と押印だけでも問題ありませんが、それ以外のものであれば、住所の記載を行うことが望ましいでしょう。
生年月日については必要な場合と必要ではない場合があります。

住所や生年月日は空欄にしても問題ありませんが相手方の弁護士に聞いてみてください。
特に刑事事件の示談であれば、加害者側の弁護をするときは、私は原本の被害者側の住所などはマスキングして本人には写しを交付することの同意を得て、示談書にもその旨記載しています。

回答ありがとうございます。
示談に至るまで、こちらも弁護士の方に相談をしに行っていました。
その時に示談書のやり取りについて教えて頂いたのですが、本人の署名と私の署名をすると言われていました。
必ずしも代理人が署名しないといけないというわけではないですよね?

法律上決められているわけではないので、必ずやらなければならないということではないですが、代理人弁護士としては合意書に記載しておかないと加害者本人との関係で示談書作成に自らの関与を示せなくなってしまうので、代理人弁護士名で記載を行うと思います。

弁護士が関与していないのであれば、本人の署名押印を入れますが、弁護士が関与しているならば通常は入らないですし入れないと思います。

なお、被害者側として活動する場合にも同様です。
加害者と被害者の氏名を頭書に記載することはあっても署名押印部分は代理人弁護士が記載するはずです。

分かりました。
住所と生年月日については、記載するつもりはないことを相手の弁護士に伝えようと思います。
回答ありがとうございました。