過去の不倫を慰謝料請求された
W不倫で相手の奥様から慰謝料請求されています。
地元同窓会で再会した同級生と2年前までW不倫をしていました。同窓会後、同窓会のグループLINEから彼を探し出し、私から連絡をとりました。その後しばらくやりとりしていませんでしたが、半年程して都内へ出張が決まったので、また私から連絡をし、ふたりで食事をする約束をしました。当日は食事の後、私が仕事で予約していたビジネスホテルで行為にいたりました。
私は東北のため、その後は新幹線の中間地点である駅で落ち会い、デート、不貞行為を繰り返しました。
遠距離だったのと、私が医療関係の仕事のため、コロナ以降は半年に一度会うかどうかでした。そして彼から「嫁の体調が悪いからしばらく連絡できない」とLINEがきて以降一度も連絡をとっておらず、もう終わったものと思っていたのですが、突然150万円の慰謝料請求がきて驚きました。彼に連絡しても返事はこない状態です。
不貞は2年近く前になるため、おそらく決定的証拠はないとふんで、現在、弁護士に依頼し、不貞の事実はないと回答書を送ったところです。
そこで、今後の展開についてご相談です
裁判で決定的証拠がなく白黒つかない場合は請求の取り下げをしてもらえるのでしょうか?
その場合、また新たに請求されることはあるのでしょうか?
デートでレンタカーを使った際とホテルを予約した際、私の名前で予約をしたのですが、それを証拠としてとられる可能性はありますか?
裁判になった場合、家に書面が届くなどで、家族にばれることはありますか?
慰謝料を支払うことになった場合、求償権を使うとしたら、半々になりますか?
最初に私から連絡をとったので私の方が割合が多くなることはありますか?
面談相談を強くお勧めします。
相手方から、「ここでの相談をプリントアウトしたもの」が、一つの証拠として出てくる(例えば、「嫁の体調が〜」というLINE画像とかと一緒に)リスクもあるからです。
非公開での相談がいいと思います。
裁判で決定的証拠がなく白黒つかない場合は請求の取り下げをしてもらえるのでしょうか?
その場合、また新たに請求されることはあるのでしょうか?
→ そこまで審理が進んだ場合、訴えられた被告側としては、請求は認められないという意味の請求棄却判決を求めるものと思われます。請求棄却判決が確定した場合、既判力という拘束力が生じ、裁判をした同一の当事者間で同じ事柄を別の裁判で問題にしようとしても、①当事者は確定した終局判決で示された判断と矛盾する主張をすることはできず、②裁判所も確定判決に抵触する判決をすることはできないことになります。簡単に言えば、不貞行為に基づく慰謝料請求の裁判を繰り返し起こそうとしても、その請求は認められないということになります。
なお、原告側は訴訟の情勢が不利だと思う場合等に、訴えの取下げをしてくる可能性もあります。ですが、被告側が応訴した場合には、被告側としても判決で決着を付けたいという利益が生じるため、原告の訴えの取下げが認められるためには、被告側の同意が必要となります(民事訴訟法第261条2項)。そして、紛争の蒸し返しの防止の観点から、一定の場合には、同一の訴えを再度提起することが禁じられています(民事訴訟法第262条2項)。
あなたのご事案で、どのような訴訟戦略をとるのが最善かについては、ご依頼されている弁護士の方とよく協議して、お決めください。
【参考:条文(抜粋)】
(既判力の範囲)
第百十四条 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
(訴えの取下げ)
第二百六十一条 訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
2 訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
(訴えの取下げの効果)
第二百六十二条 訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
2 本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
デートでレンタカーを使った際とホテルを予約した際、私の名前で予約をしたのですが、それを証拠としてとられる可能性はありますか?
→ 既に2年程度経っているのであれば、各会社がデータ等を消去・廃棄している可能性もありますが、データ等を保管している場合には、証拠として入手される可能性はあります。
裁判になった場合、家に書面が届くなどで、家族にばれることはありますか?
→ ご自宅の住所を把握されている場合には、訴訟はご自宅に届くことが通常かと思います。
慰謝料を支払うことになった場合、求償権を使うとしたら、半々になりますか?
最初に私から連絡をとったので私の方が割合が多くなることはありますか?
→ 求償請求の場合における負担割合のは、様々な事情を踏まえ、個々のケース毎に認定されます。そのため、半々になる可能性もあるかと思います。
ただし、この掲示板は公開のため、余り詳しい事情を投稿するのは望ましくありません。ご依頼中の弁護士の方等に直接面談の上、適切なアドバイスを受けることをご検討下さい、。
具体的な回答ありがとうございま