PayPayの決済画面の写真で証拠になりますか?一方的な別れで慰謝料請求できるでしょうか?

2週間前 住民票は別ですが5年同棲している彼氏のデリヘル利用がわかりました。
今家を建築中で、家が建ったら籍入れず見届け妻となる予定で、私の子供2人も家の内装の打ち合わせにも参加しています。
彼から一方的な別れを言われ、今現在連絡がとれない状況です。

家を建築するにあたり、名義は彼でローンを組んでいます。家の頭金、土地の手付け金、家具の購入は私がしています。
別れることになった場合、お金を返してもらうことは出来るでしょうか?

役所に婚姻届を提出していなくとも、男女が共同生活をおくり、そこに夫婦同様の実体がある場合、その男女はいわるゆ内縁の夫婦(法律上婚姻に準じる関係)と認められます。

あなたのケースでも5年同棲、家を建築中
、見届け妻となる予定等の事情に鑑みると、内縁の夫婦と認められる可能性があります。

内縁関係の夫婦にある場合、一方的な内縁関係の破棄(正当な理由なく一方的に内縁関係を解消すること)は不法行為となり、不当破棄をした者に損害賠償義務を認める裁判例もあります。

一度、お住まいの地域などの弁護士に直接相談し、今後の対応を相談してみることもご検討下さい。

PayPayの決済画面の写真で証拠になりますか?

→ その写真がデリヘル利用の証拠ということでしょうか。PayPayの決済画面の写真でも証拠となり得ます。

デリヘル利用の支払いがPayPayだったので、その履歴から発覚しました…。
証拠としては乏しい気がしていて。
浮気ではなく、一方的な別れ、子供の学校にも引越しの話しを済ませているので、可哀想でなりません。

①デリヘル利用自体について貞操権侵害などを理由に慰謝料等の損害賠償請求できるかという観点とは別に、②正当な理由が認められないにもかかわらず、相手方(彼側)から一方的に内縁関係を解消することが不法行為として慰謝料等の損害賠償請求ができるかという観点もあります。

デリヘル利用の支払履歴(PayPay履歴)では、証拠として乏しい気がするという点は主に①の観点に関するものかと思います。

あなたのご事案では、①の観点とは別に、②の内縁の不当破棄の観点からの賠償請求も検討する必要があります。

また、内縁は婚姻に準じる関係(準婚関係)と扱われており、内縁の解消がなされる場合には、法律上の婚姻解消と同様に、内縁関係にあった期間中に共同して形成した共同財産について財産分与を求めることができると考えられています。実際に、家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。

ご回答いただき、ありがとうございます。
不安が大きすぎて、この2週間どうしたらいいのかと過ごしてきました…早いうちに弁護士の先生に相談出来るようにしたいと思います。
ありがとうございました。

> 家の頭金、土地の手付け金、家具の購入は私がしています。別れることになった場合、お金を返してもらうことは出来るでしょうか?

→ 内縁期間中に共同して形成されたお金でこれらの支払をしている場合には、財産分与の対象として話をして行くことが可能かと思います。
 なお、これらの支払のお金が特有財産に該当する場合には、相手方に帰属する謂れはありませんから、内縁を解消するのであれば、返還を求めて行くことが考えられます。
 相手方(彼側)が返還に応じない場合には、どのように対応していくか、弁護士に相談してみるとよいかと思います。

※ 特有財産とは、夫婦のどちらか一方に帰属している財産でも、他方の配偶者とは関係、協力なく形成された財産のことを言います(例:両親からの相続財産•贈与を受けた財産、結婚する前から所有していた預金など)。

【参考:民法】
(夫婦間における財産の帰属)
第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。