自転車事故の慰謝料算定に関する保険会社の回答に納得ができません
一般の方が保険会社と示談交渉しているような段階では、事故相手が加入している任意保険会社が赤い本基準での慰謝料算定に応じないこともよく見られます(少なくとも、過去の相談経験で同じような理由で相談を受けたことがあります)。 相手方保険会...
一般の方が保険会社と示談交渉しているような段階では、事故相手が加入している任意保険会社が赤い本基準での慰謝料算定に応じないこともよく見られます(少なくとも、過去の相談経験で同じような理由で相談を受けたことがあります)。 相手方保険会...
まず、退職については、①合意退職(会社側の承諾を得る必要あり)の他に、②労働者側からの退職の意思表示(会社側の承諾は不要)という方法もあります。 民法627条1項によれば、会社に対する退職の意思表示から2週間を経過すれば、会社側の意...
乗客としての乗車や知人の車に単に同乗したに過ぎない場合には、同乗者が道交法の救護義務違反、報告義務違反の責任を問われることはないでしょう。
まずは、自動車の所有者ないし使用者であるご友人に相談なさるべきかと思います。その上で、ご友人の自動車の接触した可能性のある箇所を確認してみることが考えられます。そして、接触が確認できる傷等が確認できた場合には、ご友人からご友人加入の任...
自身や他人の生命財産を守るために止むを得ずにした行為であれば、緊急避難として、責任を問われない可能性が高いでしょう。
物的損害だけに限れば、記載の事故状況であれば物的損害に対する慰謝料は支払う義務はないといえます。 また、バイクの損害についても、本当に買ったばかりの車両か不明ですが、買ったばかりであったとしても基本的に賠償すべき金額は「修理費」です。...
•無免許運転の罰則について 無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。 •いわゆる飲酒運転の罰則について 酒気帯び運転の罰則は、3年以下の懲役か50万円以下の罰金と...
具体的な状況や、映像等を確認する必要はありますが、レコーダーの記録があるのであれば、相手の主張については覆すことは可能かと思われます。 一度個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。
貴方の保険会社が窓口になっているようであれば、基本的にはお任せしていれば解決できるかと思います。その上で回答をしますと、 >・明らかに影響がなかった着衣・財布の請求に対して、証拠などを要求しても良いものでしょうか >・同じく影響がな...
その日は相手は怪我がないと言っていたのですか、1週間ほど経った後に怪我があるから診断書を警察に届けたそうです。私はどうなるのでしょうか? →ミラー同士が接触しただけであれば、一般的に怪我をすることが考えずらいため、警察から事情をきかれ...
修理費と車両時価額のどちらか安い方を賠償すれば良いというのが確立した判例です。 本件が、 ・修理費50万円 ・時価額12.5万円 という状態であれば、12.5万円+数万円の登録諸費用くらいしか請求できません。これを経済的全損といいます...
具体的な事故の状況,道路の状況等によって考慮すべき要素が変わってくるので,過失割合の妥当性については個別に弁護士に相談された上で確認されると良いでしょう。 加害者側であっても弁護士を立てるというケースはよくありますので,その点につい...
おっしゃるとおり、供述調書であれば供述者本人の署名捺印が必要ですから、電話だけで済ませることはありません。 考えられるとしたら、特に裁判で必要となる証拠としての供述調書は不要であると判断して、捜査機関が作成した報告書で済ませてしまうと...
無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。 無免許運転が初犯であり、他に交通違反等の前科が無いような場合には、略式請求による罰金刑を科されることが想定されます。 ...
事故の相手が代理人として弁護士を付け、連絡•交渉の窓口を代理人弁護士としている場合に、代理人弁護士を飛び越えて事故の相手に直接連絡することは相手の意向に反するものと言えます。トラブルになったり、関係を余計に拗らせたりするおそれがあるた...
ご自身で直接相手方の家に行って金銭請求をすることはトラブルとなりやすく、場合によっては刑事事件となってしまうリスクもあるため避けた方が良いでしょう。 裁判外の話し合いが難しいようであれば訴訟を起こすことを検討される必要があるかと思わ...
相手から特に請求が来ておらず、こちらから請求するものもない状態であれば、特にトラブルとなることはないかと思われます。
可能性はあり得るでしょう。事故に関してどの程度の被害なのかはわかりませんが、正式に示談や和解をしたというのでなければ、あとから損害賠償請求がされるリスクは残ってしまうかと思われます。
1,採用されるとはかぎりません。 2,立ち合い警察官の経験、能力が影響するでしょう。 したがって、普通とは限りません。 終ります。
今後の進行としては、 ・警察による聞き取り調査 ・加害者の起訴(あるいは不起訴の決定) ・刑事裁判において量刑決定 ・加害者側任意保険会社と示談交渉 ・示談成立(示談できなかった場合は裁判) となります。なお、警察では、お母様の生前の...
弁護人がついているならばまずはその方の方針に委ねるべきです。そのうえで、示談が成立しない場合の対処ですが、いわゆる示談ができなくても被害弁償の一時金としてでも受け取ってもらえないかを確認すべきでしょう。会社については万が一を想定し、今...
ご相談の内容なら当て逃げになります。交通事故が発生した場合、直ちに警察に報告する義務を果たさなければ、当て逃げです。もし、あなたが見ていないところで相手が自分から警察に通報して自分の現在地を教えていれば、当て逃げにはならない可能性はあ...
一般論でのご回答とはなりますが、慰謝料関連については、裁判基準の満額ベースで、 ・傷害慰謝料 160万円前後(入院の事実があれば、その期間に応じて増額) ・後遺障害慰謝料 110万円 となりますが、保険会社基準については保険会社ごとと...
民法改正に関するご質問かと思います。なお、ひき逃げの保険会社請求時効というのは、ひき逃げ事故(交通事故)の加害者に対する不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効のことと理解した上で、以下、ご説明致します。 生命又は身体を害する不法行...
金額がどの程度の金額が提示されているのか、過失割合としてどのように考えているのか等にもよりますが、細かい内訳や計算方法を示さずに示談書を送ってきているのであれば一度弁護士に確認をされた方が良いでしょう。 また、保険会社の基準は裁判基...
>ドラレコを確認すると、物損であることも場所も明確に分かりますが、時間帯などを虚偽申告したことがバレてしまいます。これは虚偽申告罪に問われますでしょうか。 問われません。虚偽申告罪が成立するのは「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目...
どんな可能性もないとは言い難いですが・・・ 事故の状況から見て、相談者の方に過失があると言えるか、相談者の過失と歩行者が溝に落ちることに因果関係があるかによるでしょう。
交通事故の損害は、意外に難しいので、地元の弁護士に相談されるといいでしょう。 保険料があがることについては、裁判所は損害として認めない、という立場をとっています。 したがって、相手の任意保険会社は、負担しないでしょう。
ご質問ありがとうございます。 あくまでも、ご記載の内容からの私見になりますが、 警察に出頭する必要はないと考えます。 そもそも、接触していない場合は、何も問題ありませんし、自動車の外見からは接触が疑われることがなかったとのことなの...
年棒額が、昨年実績で確定してるので、賃金総額は確定している賞与も含まれます。 その場合、1か月の平均賃金を算出するときは、年棒総額を12で除すことになります。 したがって、あなたの考え方は正しいと思いますよ。