無免許運転についてです
無免許運転についてです
運転手が無免許で電柱にバックで突っ込みリアガラスが大破しました。
電柱などに傷はありません。
その後応急処置だけしてパーキング(防犯カメラありの記載あり)にとめて、その場を車の持ち主が来るまで離れていました。
帰りはその車の持ち主が来て運転して帰りました。
職質などもなかったみたいです
私は同乗していましたが、運転手が事故を起こすまで無免許だと言うことを知りませんでした。
このことを家族に話したところ
もしかしたら通報するかもと言うことでした
家族は運転手の名前、住所、電話番号など個人情報は一通り知っています。
ただ、事故に関して知っているのは
・リアガラスが大破した
・無免許だった
の2点のみ
事故を起こした場所と何時頃起こしたかは知りません。
この場合、家族がもし警察に通報した際に本格的に操作をされたりするのでしょうか。
また、運転者が逮捕されてしまう可能性ともし逮捕された場合どのくらいの刑になるかを教えていただきたいです。
運転手は無免許運転初犯です。
無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。
無免許運転が初犯であり、他に交通違反等の前科が無いような場合には、略式請求による罰金刑を科されることが想定されます。
警察に自ら素直に申告すれば、運転者の住所•連絡先も判明するため、逮捕されるような可能性は低いと思われますが、そうでない場合には、証拠隠滅や逃亡のおそれがありと判断される場合には、逮捕される可能性もゼロではありません(ご家族が通報しなくとも、防犯カメラ映像などの捜査から今回の無免許運転が判明する可能性もあるでしょう)。
次に、物損事故のいわゆる当て逃げについては、道路交通法第72条1項の危険防止措置義務違反と報告義務違反が問題になります。
交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならないとされています(「危険防止措置義務」)。
また、交通事故があったときは、警察官が現場にいるときはその警察官に、警察官が現場にいなければ直ちに最寄りの警察署等に、事故の発生日時・場所、損害した物及び損壊の程度等を報告しなければならないとされています。そのため、警察署等への報告を怠ると、「報告義務違反」が問題になります。
これらの規定からすれば、今回の事故を起こした運転者には、警察への事故の報告義務があり、本来であれば、事故の報告をしなければならないため、報告義務違反等で捜査がなされる可能性もあるでしょう。
なお、道路交通法では、運転者が無免許であることを知りながら、当該運転者に対し、自己を運送することを要求し、または依頼して、無免許運転の自動車または原動機付自転車に同乗してはならないものとされており、この規定に違反した場合の罰則として、は2年以下の懲役または30万円以下の罰金と定められています(道路交通法第64条3項、第117条の3の2第1号)。
あなたは同乗してたものの、運転手が事故を起こすまで無免許だと言うことを知らなかったということですので、上記の道路交通法違反に該当しないものと思われますが、今回の無免許運転者に対する捜査の一環で警察から話を聴かれる可能性もあります。その際は、嘘ついたり事実を隠したりせず、素直に話をするようにしましょう。
もし、通報された際には捜査などされるのでしょうか
運転手も私も土地勘の無い場所だった為事故現場などあまり覚えていないので詳細な場所は誰もわからないのですが。
また、事故を起こしてしまってから2週間以上経っているのですが、捜査がされている可能性はあるのでしょうか。
そして仮に運転手が自首した場合考えられる刑はどのようなものになるでしょうか。
また、今後免許を取らなくなってしまうと聞いた事があるのですが、
免許はとれなくなってしまうのでしょうか