元妻の面会時間外における子供の引き取り行為についての法的問題と相談先について
スマホの電池が切れていたり、ご息女の連絡について知らされていなかったなど、偶々と思われる行き違いもあるようですが、その点は別として、「先週、面会日ではないにも関わらず、元妻が私の了承を取る前に学童保育に子供たちのお迎えに行き、引き取る...
スマホの電池が切れていたり、ご息女の連絡について知らされていなかったなど、偶々と思われる行き違いもあるようですが、その点は別として、「先週、面会日ではないにも関わらず、元妻が私の了承を取る前に学童保育に子供たちのお迎えに行き、引き取る...
子供の意思が優先されます。 伝えなくていいです。 子供の意向に沿って日時を決めるようにしましょう。 相手が不満なら調停を申し立てるように言って下さい。 相手が申し立てるのが一般です。
今までの養育実績等にもよりますが、そもそも監護権と親権を分けないケースも多いため、母側へ渡らない可能性もあるかと思われます。
具体的なご事情次第ですが、ギリギリ公序良俗違反には当たらないように思います。 面会交流権などの問題もあり、微妙なケースであることは間違いありません。もっとも、無効になるとしても、一応示談書に入れておくこと自体にはメリットがあるように...
裁判所からの書類を、いきなり相手の職場に送ることはできません。 まずは、自宅に送るのが原則です。
法的には、娘様が18歳になれば成年に達しますので、親権者の意向を確認せずとも面会したり物を贈ったりすることはできます。 また、再婚相手の行為「中を勝手に開けられ、手紙も開封され、荷物を私の兄が勤めている会社へ持って行き、兄を呼び出し ...
婚姻費用や養育費を取引条件に出すのは、人情としては分かるのですが、あまり通用しません。 婚姻費用と面会は、法律上は別問題とされているからです。 ただ、通用しないと分かったうえで、交渉カードとして主張するのは良いでしょう。 調停委員や相...
ご質問ありがとうございます。 ご記載のように、再婚相手の方との間にお子さまがいらっしゃることは、養育費減額事由に該当し得ます。 また、お仕事を退職されて、収入が下がった(又は収入がない)ことも、養育費減額事由に該当し得ます。 養育...
①面会交流についてやりとりをする度に精神的に傷つけられる為、面会について頻度や時間等の詳細を決めたいと思っています。弁護士の方に間に入ってもらって話し合いを進めることはできるのでしょうか? →面会交流調停を申し立てると良いと思います。...
お問い合わせいただきありがとうございます。 因果関係の立証では、一般人の観点からみて、「特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認し得る高度の蓋然性を証明すること」が必要だとされています。 そのため、立証方針としては、 ・相手方の...
ご質問ありがとうございます。 原則としては、お子さまの利益を第一に考えますので、通常は、お子さまの負担のない場所で面会をすることになります。 具体的な場所を検討する際には、お子さまの年齢によっても変わってくると思われます。 例えば...
ご質問ありがとうございます。 お子さまが、元妻の交際相手を父親と誤認しており、お子さまが混乱することを防ぐ必要があるという理由は、 ご質問者様とお子さまが面会交流することを妨げる合理的な理由にはならないと考えます。 元妻が居住する...
https://drive.google.com/drive/folders/11UtD9u2X6C5-9FF3zbcivvGD69XfXYeg ↑は確認していませんが、公開相談で回答を求めるよりも弁護士に直接相談した方がよいかと思...
ご質問ありがとうございます。 離婚を回避する方法は、ご質問者様が、離婚を拒否し続けることです。 ご記載の内容からは、ご質問者様に離婚原因を作出したことはなく、 むしろ、相手が有責であるとのことですので、 裁判になっても、離婚を拒否す...
面会交流は、子供の意思を尊重することです。 子供が会うのをいやがるなら、会わせる必要はないでしょう。 会うたびにお金を渡すのは、子供の健全な発育に悪い影響を与えるので、 中止させましょう。 クリスマスなど限られた日のプレゼントは認めま...
まず、離婚時に財産分与の取り決めをしていない場合、離婚の時から2年内であれば、財産分与請求を相手方配偶者に請求することが可能です(離婚時から2年を経過してしまうと、財産分与請求権は消滅してしまうため、留意が必要です)。 次に、離婚の...
婚姻費用分担義務は、婚姻という法律関係から生じるものですので、たとえ別居または婚姻関係が破綻しているという事実状態があるとしても、婚姻という法律関係自体には影響はありませんので、離婚成立まで分担義務は生じます。ただ、権利者に主としては...
不安な点が多いお気持ちは分かりますが、面会交流をさせないことは、相手が同意しない以上は難しいと思われますし、お子さんも望んでいるのであれば、なんらかの方法で継続せざるを得ません。 ただ、月に二、三回はかなり多いほうで、負担が大きいと...
僭越ながら、現在のご状況からしますと、具体的なご事情に応じた検討を要するご事案かと思われます。また、この相談掲示板が公開制であることに鑑みると、個別のお問い合わせが望ましいご質問かと思います。
①月に一回程度ときめた場合、子供が毎週でも希望したら子供の言うことを全て叶えてあげることは子供の福祉になりますか? 毎週遊びに行くと、疲れてしまったり宿題ができず、やるべきことができなくなりそうです。 →何が子供の利益になるかは、子供...
脅迫行為として警察にご相談いただくか、弁護士に相談の上、警告書のような書面を発送することが考えられます。
罪に問われることはありません。 元夫が調停を申し立てたら調停の場で拒否すればいいでしょう。 養子縁組したなら養親に養育義務があるので、元夫にはありません。
性行為を強要してますね。 相手の行為は違法です。 拒否は正当です。 あなたが受忍する義務はありませんね。 メモでもいいですし、今後は録音がいいでしょう。
特有財産で購入するなら、財産分与の対象にはなりません。 共有財産で購入するなら、共有財産分は、財産分与の対象になるでしょう。
精神的な影響というものは、後になって発症することが多いのですが、 裁判所は、法的安定のため、時効という制度を設けています。 時効にかかっていれば、不問にするということです。 あなたの場合も、3年の時効にかかっていますので、法的に取り上...
面会交流の方法について合意をしたとしても、その後の事情変更などにより、子の福祉の観点から、再度協議し直したり、一時的な面会を制限する場合もあります。 実際に面会の実施によりお子様に不利益が生じる恐れがあるのであれば、再協議等を行うべき...
元旦那の発言の真意はなんでしょうかね。 おどしなら面会交流は中止して、面会交流の再調停を申し立てて、 面会交流方法の変更を検討するようにするといいでしょう。
ご質問ありがとうございます。 ご心痛お察しいたします。 問題は、お子さまが元妻のもとにいるため、元妻の意向を無視したり、ご質問者様のお考えを優先した場合は、今後の円滑な面会交流の実施が困難になるリスクがあることです。 まずは、ご質...
連れ去りの危険があるということで面会を拒否すればいいと思います。ただ、面会交流の調停を申し立てられた場合、連れ去りの危険があることについて証拠も出せない場合は、面会を認める方向で決められてしまう可能性はあります。そうなった場合でも、連...
不当な面会拒否に対する慰謝料請求については経験がありますが、そこまで大きい額は認められないという印象です。 しかしながら認定額の多寡に関わらず訴訟対応自体はそれなりの労力と時間を要しますので、一般的には20万円を下回ることはないもの...