元妻の面会時間外における子供の引き取り行為についての法的問題と相談先について
3年前に離婚し、昨年10月に別居しました。
子供2人の親権は父親の私にあり、私が子供たちを養育しています。
別居の際に、元妻と子供の面会は特定曜日の週2回、それ以外に面会を希望する場合は事前に私の了承を得る旨を約束しました。
先週、面会日ではないにも関わらず、元妻が私の了承を取る前に学童保育に子供たちのお迎えに行き、引き取るということがありました。直前に私にLINEで連絡をしていたらしいのですが、私のスマホの電池が切れており、私がお迎えに行った際に発覚しました。
前日に娘が元妻に、その日は迎えに来てほしいと連絡していたとのことなのですが、私には知らされていませんでした。
今回の元妻の行動について、法的に問題はないのでしょうか。問題がある場合、相談先は警察か弁護士どちらが適切でしょうか。
スマホの電池が切れていたり、ご息女の連絡について知らされていなかったなど、偶々と思われる行き違いもあるようですが、その点は別として、「先週、面会日ではないにも関わらず、元妻が私の了承を取る前に学童保育に子供たちのお迎えに行き、引き取るということがありました。」という事実に関し、「引き取る」というのが、そのまま元妻が連れて行ってしまってご息女が帰ってきていないということになれば、いわゆる「子の引渡し」を求めるケースとして弁護士が相談先ということになり得ます。(なお、事情によっては、未成年者拐取にもなり得るので、警察に相談するということも考えられます。)
他方、ご息女がその後いつもどおり帰宅しており、その日に学童に迎えに行ったのが元妻という事情にとどまるのであれば、今後の面会交流等について親同士でよく話し合っていただくということになると思います。別居の際のお約束が口約束であり、今後もなかなか面会交流についての考え方にズレが生じそうな場合には、面会交流に関する調停での解決ということも考えられます。その場合、相談先は弁護士になります。