面会交流の不履行による間接強制と慰謝料請求
2人の子どもたちと面会交流ができておらず、
もう3ヶ月以上会えていません。
調停にて面会についての詳細も決めて成立していますが、監護者(親権者)は自分が再婚したことで新しい家庭での交流時間の確保、一人は小学生となり登下校の安全に問題あるから、もう一人は学校への忘れ物が懸念されるなどといったことが相手の言い分ですが全て対策案やそもそも今までは問題視されていなかったことをこの時期になって言ってきており、最終的には自分たち(監護者側)いう通りにしないと面会させないとなっています。なお面会交流に至っては子どもたちと私の住居は徒歩10分以内で学校も指定内地域で特段大きな変更はありません。相手側に間接強制と慰謝料の請求をしたいです。
調停条項を守ってもらえず、お辛い状況かと存じます。
面会交流の間接強制については、判例上、「監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において,面会交流の日時又は頻度,各回の面会交流時間の長さ,子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は,上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができる。」(平成25年3月28日 最高裁判所第一小法廷決定 民集第67巻3号864頁)とされています。
そのため、調停条項を精査し、監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないと言えるかを確認する必要があります(詳細を取り決めていると思っていても、当事者間の協議に委ねられている箇所がある場合等には、給付の特定に欠けると判断している判例もあるので、留意が必要です)。
また、面会交流の拒否に対する損害賠償請求についても、裁判例上、認められている事例と認められていない事例があり、面会交流の拒否が違反とされている事例等を踏まえた対応を要します。
いずれにしても、一度、面会交流の取り決めが記載されている調停調書を持参の上、面談交流等の子どもに関する問題に取り組んでいる弁護士に直接相談してみるのがよろしいかと思います。
【参考】裁判所サイト
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=83152
ご回答に加え判例の共有もありがとうございます。面会交流での間接強制と慰謝料請求の申立てをされたことはありますでしょうか?
僭越ながら、現在のご状況からしますと、具体的なご事情に応じた検討を要するご事案かと思われます。また、この相談掲示板が公開制であることに鑑みると、個別のお問い合わせが望ましいご質問かと思います。