示談書に記載できる公序良俗違反のボーダーライン

数年前に離婚した元夫にクレジットカードを不正利用され、警察より元夫を逮捕したと連絡がありました。
すぐに元夫の弁護士より、示談の打診がきました。

私としては二度と私と子どもに近づいて欲しくないため、示談書に「私と子どもに近づかない、会わない」と一文を書いてほしいのですが、これは公序良俗違反になりますか?
倫理的秩序に反するもの
基本的人権を侵害するもの
のどちらかに当てはまるでしょうか?

すみませんがご教授お願いします。

補足です。
子どもと元夫との接触、面会を制限することについて公序良俗に反するかご教授お願いします

具体的なご事情次第ですが、ギリギリ公序良俗違反には当たらないように思います。

面会交流権などの問題もあり、微妙なケースであることは間違いありません。もっとも、無効になるとしても、一応示談書に入れておくこと自体にはメリットがあるように思います。
なおもご不安な場合は、示談書にサインする前に直接弁護士に内容を確認してもらい、アドバイスなどを受けてください。

早々のご回答、ありがとうございます。助かりました。