履行勧告から面会交流が実施されないことへの慰謝料請求
裁判所で面会交流などの取り決めをして2019年に離婚したものです。
その後、取り決めと反して子供と面会交流が実施されていなくて、履行勧告を家裁から10回ほど相手方に送りましたが、子供との面会がそれでも実施されていません。現在も子供と断絶状態で、改めて面会交流調停をしたところで相手が拒否している限り調停に強制力はないので、相手方に対して慰謝料請求の申し立てをしたいと考えているところです。最近では慰謝料請求が認められる判決がでたりもしています。もし慰謝料請求を受任してくださるとしたら依頼費用はいくらぐらいになりますでしょうか? よろしくお願いいたします。
不当な面会拒否に対する慰謝料請求については経験がありますが、そこまで大きい額は認められないという印象です。
しかしながら認定額の多寡に関わらず訴訟対応自体はそれなりの労力と時間を要しますので、一般的には20万円を下回ることはないものと思います。
ご回答いただきありがとうございます。
面会実施不履行について、実施については同居親の気分次第となっている制度運用からは、子と面会するために少ない額でも慰謝料という形で一石投じることができるのではないかと思います。
間接強制は面会日時や場所の詳細まできめてないと認められにくいとも聞いています。
かといって慰謝料も同じかもしれませんが…
将来的に明文化ができるのは無駄ではないと思います。
費用や内容について一度相談させていただくことも可能でしょうか。