面会交流や親権における子供の福祉とは?

面会交流で子供の福祉を最優先に、という条項があります。
①月に一回程度ときめた場合、子供が毎週でも希望したら子供の言うことを全て叶えてあげることは子供の福祉になりますか?
毎週遊びに行くと、疲れてしまったり宿題ができず、やるべきことができなくなりそうです。

➁また、非監護親と暮らしたいと言っていますが小学生低学年の意思は親権の変更に影響力を持ちますか?
成人になれば子供が誰と暮らすか選べるということでしょうか?
月に一回程度という約束を理解することが難しく、取り決めができたのに普段の生活リズムが崩れないか、心配です。

1,できる限り、条項に即して、実施されたほうがいいとは思います。
子供の意思に従うことが、子供にとっていいことになるか、そうでないかは、
わからないですからね。
2,低学年では、影響力はないでしょう。
もっとも15歳になれば、子供はどちらを親権者にするか選択権があります。

①月に一回程度ときめた場合、子供が毎週でも希望したら子供の言うことを全て叶えてあげることは子供の福祉になりますか?
毎週遊びに行くと、疲れてしまったり宿題ができず、やるべきことができなくなりそうです。
→何が子供の利益になるかは、子供の希望だけでは判断できませんが、考慮要素の一つにはなります。
監護親は、子供の希望をできるだけかなえつつも、生活の安定を図ることも同時に考えなければなりません。
最初は大変かと思いますが、約束した月に一回を基本としつつ、お子様には少しずつ説明して生活の安定を目指すといいと思います。
お子様の意向(もっと会いたい)を叶えることができる状況で、元配偶者の方もそれに協力的なのであれば、出来る範囲で増やしてあげることでいいと思います。

➁また、非監護親と暮らしたいと言っていますが小学生低学年の意思は親権の変更に影響力を持ちますか?
成人になれば子供が誰と暮らすか選べるということでしょうか?
→上記①のとおり、小学生低学年の意思は、考慮要素の一つにはなりますが、それだけで親権者が決められるわけではありません。
成人になれば子供の自由です。

ご参考にされてください。