離婚後の財産分与について
仮に離婚成立して子供がいる場合の親権が妻側へになった場合は、夫側が亡くなった場合の夫が保有している
財産分与等はどのようになるのでしょうか?
子供にそのままいくようになるのでしょうか?
子供と音信不通の場合は、役所とかが探してでも連絡するようになるのでしょうか?
仮に自身の両親は既に亡くなっている。
夫自身に兄弟がいない。
子供の健康保険は、妻側が子供の健康保険料とかも負担していくことになるのでしょうか?
まず、離婚時に財産分与の取り決めをしていない場合、離婚の時から2年内であれば、財産分与請求を相手方配偶者に請求することが可能です(離婚時から2年を経過してしまうと、財産分与請求権は消滅してしまうため、留意が必要です)。
次に、離婚の時から2年内に財産分与請求を行った後に財産分与の請求者側が亡くなった場合、財産分与請求権も相続対象になることを認める裁判例もありますので、お子さんが相続することが可能です。
また、財産分与と相続は別の制度であり、子は父母の財産の相続権を有しています。そのため、財産分与とは別に父母が所有していた財産については、子は相続権を有します。
>子供と音信不通の場合は、役所とかが探してでも連絡するようになるのでしょうか?
→ 役所や賃貸人•管理会社等から相続人に連絡が行くこともありますが、税金や賃料等の未納がある場合に回収の試みの一環として連絡が行くことが多いようです。
なお、お子さんに相続させたい財産等がある場合には、遺言執行者を定めた上で公正証書遺言等を作成しておくことも考えられます(弁護士等の専門職を遺言執行者に指定しておく方法もあります。この場合、遺言執行者が調査の上、お子さんへの連絡も試みます)。
【参考】民法
(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める