再婚後の面会交流の条件について
離婚後、面会交流は月1回問題なく行えていました。
しかし、私が再婚し新しい家庭が出来たことで面会交流のルールが下記のようになっていました。
①再婚相手に子どもを会わせない
②再婚後の子どもに会わせない
③面会交流中にタバコを同一空間で吸わない
今、再婚後の妻が臨月と言うこともあり遠方に出かけられない状況で近隣の実父の自宅での面会をしています。それでなくても車が1台しかなく再婚相手の用事等で遠方に出かけることができない状況です。
仕事がたまたま休みの日は再婚相手の体調も不安定であり、1歳の子どもの面倒もみなければいけない状況です。このような状況下で面会交流中に元の子どもが今の子どもに会わせないと言う条件が中々難しく、また自宅と面会交流場所が近いためルールを守っていると再婚相手が家の周りのことができない、家から出ることが互いに出来ないという状況で互いにストレスを感じているのですが、元妻の理解を得ることができません。
子どもの発達過程で、私の再婚相手というのは影響が大きいのは理解できるのですが、今の私の家庭環境や状況として仕方ないものとして受け入れてもらえず、それを理由に面会を元妻が謝絶することは可能なのでしょうか。
また、喫煙に関しても外に出て面会交流中に5回ほどしていますが、面会交流中は一切吸わないで欲しい。その時間も子どもに使って欲しいとの要求がありました。子どもがタバコを吸いに私が離れていると元妻に伝え、子どもがタバコを吸いに出て行かないで欲しいと言っているようですが、私も仕事の電話などで子どもの前から離れることはタバコ以外でも多々あります。
その中でタバコだけが理由にあがるのが健康被害以外ではどうも納得がいきません。子どもが臭いが不快と言っているのであれば理解できるのですが、そのような申し出はありません。
子どもは私に会いたい、次いつ会える?と言っているようで、正直あまりタバコのことであったり、再婚相手の事であったりを考えている様子はないのですが、監護親が上記を言う限り会うことができないのです。
要約すると
①離婚時点と現時点で私の家庭環境が変化しているが、再婚相手や再婚後の子どもと元妻との子どもが会ってしまう状況なのは面会交流の謝絶の理由になるのか。
②現在の私の家庭環境を加味しても子どもと再婚相手、その子どもが少しでも会うことは面会交流を謝絶する理由になるのか。(離婚前の子どもは10歳で私が再婚したこと、子どもが居てることは理解しています。面会交流のルールが出来る前に子どもに同行して良いか確認し、一緒に出かけたこともあります。その時も子どもは拒否していませんでした。)
③健康被害や不快な気分以外の喫煙でも一方的にやめるように訴え、それが受け入れられない場合面会交流を謝絶する理由になるのか。
です。
自分自身が我慢したらいいじゃないかという問題もありますが、今後面会交流を続けていくにあたり、ストレスを感じていくであろうこと、既往歴にうつ病があることで精神面が不安定になりそうで、現に元妻との連絡のやりとりが過度のストレスとなり自律神経失調症状がでるため相談させて頂きました。
よろしくお願い致します。
ご質問ありがとうございます。
ご心痛お察しいたします。
問題は、お子さまが元妻のもとにいるため、元妻の意向を無視したり、ご質問者様のお考えを優先した場合は、今後の円滑な面会交流の実施が困難になるリスクがあることです。
まずは、ご質問者様のお気持ち、お考えを元妻に伝えて、
それでもうまくいかない場合は、家庭裁判所に面会交流の調停を申立てるといいでしょう。
調停は裁判所での話し合いの手続なので、裁判所の力を借りて、新たな面会交流のルールを作れる可能性がより高くなります。
ご参考にしていただければ幸いです。
ありがとうございます。
正直なところ元妻が嫌煙であったり、離婚後すぐ再婚したことに対する元妻の心理的な嫌悪感があるのではないかと思っています。
タバコを吸っていようが、今の妻に会おうが子どもは会いたいといってくれている気持ちを蔑ろにして、また非監護人の家庭にストレスをかけてまで監護人はこのような制限をかけられるものなのかと言うのが気になっていました。
一度調停考えてみます。
お忙しい中返答いただきありがとうございました。